『維新史』 維新史 5 p.681

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に分ち、, ものとして、從來通り給與せしめた。斯くの如く藩士の俸祿に極端な削減を, 階級を設けさせた。併し尚容易に舊習を〓することを得ず、多くは上士・中士・, た。猶政府は藩士に對しては相當の扶助を爲すべきことを諭達し、五箇年を, 石未滿三十石迄は八石に減じ、是より以下の微祿の者に限り削減の餘地なき, 下士等と分けてゐたので、總べて之を士族及び卒に統一せしめることとし、後, ねて達したのである。藩士の祿制に關しても亦、政府は豫てより諸藩に對し, 石に削減し、以下夫々等級に依る比率を定め、六十石未滿四十石迄は九石、四十, に於いて、俸祿は總べて廩米を以て給與したので、茲に封建制度本來の形熊で, 三年九月の藩制改革に當つても、士族・卒以外に階級を設くべからざる旨を重, 元祿萬石未滿九千石迄は現米二百五十石、九千石未滿八千石迄は二百二十五, 加へたが、其の比率は所謂遞減法に依り、上に酷に、下に厚いといふ方法を採つ, 告を以て祿制を定めることとした。即ち總べてを二十一等, 最高期限として、一箇年百兩以内の扶助金を給した。而して此の祿制の改革, 適宜改革すべき旨を命ずる所があつたが、後二年十二月二日に至り、太政官布, 卒は三等とす, 士族は十八等, 第二十二編封建制度の撤廢, 六八四

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  • 卒は三等とす
  • 士族は十八等

  • 第二十二編封建制度の撤廢

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  • 六八四

注記 (19)

  • 1127,2686,54,201に分ち、
  • 657,546,64,2323ものとして、從來通り給與せしめた。斯くの如く藩士の俸祿に極端な削減を
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  • 432,545,60,2323た。猶政府は藩士に對しては相當の扶助を爲すべきことを諭達し、五箇年を
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  • 1354,544,60,2326ねて達したのである。藩士の祿制に關しても亦、政府は豫てより諸藩に對し
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