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り、世情に鑑み一旦家祿奉還の規則を停止したのである。, は十三萬五千餘人に上り、士族戸數の約三分の一に達した。而して支給せら, 併しながら、政府部内には家祿・賞典祿を現米を以て支給することの不便を, を爲すが如きは殆んど不可能であり、多くは産を失ひ、路頭に迷つて「士族の商, 三箇年目から向ふ七箇年以内に抽籤を以て償還するの規定であつた。, 餘圓であつた。其の結果、從來物質的に惠まれざりし華士族は、自由に生産の, 箇年間の貢納石代相場を平均し、之を金祿に改定して支給することに變更し, 論ずる者が多く、遂に八年九月、米給の制を廢止し、明治五年以降七年に亙る三, 家祿奉還規則の公布せられるや、還祿を出願する者は又も續出して、其の數, れた現金は一千九百三十二萬六千餘圓、公債額面高は一千六百五十六萬五千, 法」の語を生むに至つた程であつた。是に於いて政府は八年七月十四日に至, 道に就くを得たが、數百年來の生活を一變し、俄に農工商業者の間に伍して産, 百圓・五十圓・二十五圓の四種より成り、元金は證書交附の年から二年間据置き、, た。但し家祿・賞典祿に要せる金額は三千四百六十二萬圓に達して、歳出總額, 還祿制度, 家祿賞典, 支給制, 祿の金祿, 士族の就, 産失敗と, の停止, 第二十二編封建制度の撤廢, 八一八
頭注
- 還祿制度
- 家祿賞典
- 支給制
- 祿の金祿
- 士族の就
- 産失敗と
- の停止
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
ノンブル
- 八一八
注記 (23)
- 720,531,59,1703り、世情に鑑み一旦家祿奉還の規則を停止したのである。
- 1406,537,60,2319は十三萬五千餘人に上り、士族戸數の約三分の一に達した。而して支給せら
- 600,593,59,2262併しながら、政府部内には家祿・賞典祿を現米を以て支給することの不便を
- 956,531,58,2324を爲すが如きは殆んど不可能であり、多くは産を失ひ、路頭に迷つて「士族の商
- 1632,540,62,2125三箇年目から向ふ七箇年以内に抽籤を以て償還するの規定であつた。
- 1179,534,61,2317餘圓であつた。其の結果、從來物質的に惠まれざりし華士族は、自由に生産の
- 355,523,62,2326箇年間の貢納石代相場を平均し、之を金祿に改定して支給することに變更し
- 478,522,61,2329論ずる者が多く、遂に八年九月、米給の制を廢止し、明治五年以降七年に亙る三
- 1517,605,63,2252家祿奉還規則の公布せられるや、還祿を出願する者は又も續出して、其の數
- 1293,537,62,2321れた現金は一千九百三十二萬六千餘圓、公債額面高は一千六百五十六萬五千
- 839,526,59,2327法」の語を生むに至つた程であつた。是に於いて政府は八年七月十四日に至
- 1065,529,62,2327道に就くを得たが、數百年來の生活を一變し、俄に農工商業者の間に伍して産
- 1745,542,63,2334百圓・五十圓・二十五圓の四種より成り、元金は證書交附の年から二年間据置き、
- 232,531,64,2320た。但し家祿・賞典祿に要せる金額は三千四百六十二萬圓に達して、歳出總額
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