『維新史』 維新史 5 p.814

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一月五日、之を百石以上の者にも均霑せしめることとした。資金下附の方法, 年十二月迄に交附せられた總金額は、實に百六萬一千餘圓の巨額に達したと, は、永世祿は六箇年分を、又終身祿は四箇年分を一時賜金として支給する原則, 二月二十七日には、改めて家祿・賞典祿の百石未滿の者に限り、之を奉還し得る, の規則を設け、其の代りに産業資金を下附することとした。次いで翌七年十, であつて、百石未滿の者に限り、現金・年八分利附の家祿引換公債證書を半額宛, が一度設けられるや、是が恩典に浴せんと出願する者は陸續として相踵ぎ、同, が、士族をして授産せしめることは、社會政策上にも必要であつたので、六年十, に農工商に從事することを得せしめたのであつた。而して資金下附の制度, されば政府は歸農商出願者に對する資金下附のことを一時的に停止した, 給した。家祿引換公債證書は普通秩祿公債の稱を以て呼ばれ、額面は二百圓・, 支給し、百石以上の者に對しては、現金は少額に止め、大半は公債證書を以て支, て資金を下附することと定めた。且つ在官者以外の華士族及び卒には、自由, いふ。, 家祿奉還, 規則と秩, 祿公債の, 支給, 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備, 八一七

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  • 家祿奉還
  • 規則と秩
  • 祿公債の
  • 支給

  • 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備

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  • 八一七

注記 (20)

  • 786,548,80,2308一月五日、之を百石以上の者にも均霑せしめることとした。資金下附の方法
  • 1485,530,76,2323年十二月迄に交附せられた總金額は、實に百六萬一千餘圓の巨額に達したと
  • 669,533,85,2326は、永世祿は六箇年分を、又終身祿は四箇年分を一時賜金として支給する原則
  • 1011,533,84,2322二月二十七日には、改めて家祿・賞典祿の百石未滿の者に限り、之を奉還し得る
  • 899,534,82,2321の規則を設け、其の代りに産業資金を下附することとした。次いで翌七年十
  • 556,540,83,2316であつて、百石未滿の者に限り、現金・年八分利附の家祿引換公債證書を半額宛
  • 1602,529,80,2316が一度設けられるや、是が恩典に浴せんと出願する者は陸續として相踵ぎ、同
  • 1125,529,82,2323が、士族をして授産せしめることは、社會政策上にも必要であつたので、六年十
  • 1725,534,78,2316に農工商に從事することを得せしめたのであつた。而して資金下附の制度
  • 1243,608,77,2242されば政府は歸農商出願者に對する資金下附のことを一時的に停止した
  • 325,539,88,2331給した。家祿引換公債證書は普通秩祿公債の稱を以て呼ばれ、額面は二百圓・
  • 439,537,88,2322支給し、百石以上の者に對しては、現金は少額に止め、大半は公債證書を以て支
  • 1844,534,79,2311て資金を下附することと定めた。且つ在官者以外の華士族及び卒には、自由
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