『維新史』 維新史 5 p.819

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然るに當時露國は殆んど樺太全島, に備へたのである。, は起業基金の前提とも見られるが、其の後十一年五月、起業公債發行條例を公, 數は一萬四千餘人に及んだ。, 政府の士族授産事業として最後に一言すべきは、起業基金貸附の事實であ, あつたので、政府は七年十月屯田兵の制度を設け、東北諸縣の貧困士族を北海, は、各府・縣に於ける士族數の多寡に應じて、府・縣に貸與すべき金額の割當高を, 布し、士族にして農工商に從事する者の便宜を圖ることとなつた。其の方法, る。明治初年以來、政府が交附せる歸農商資金・還祿資金・秩祿公債・金祿公債等, 經營である。先に政府は開拓使の設置を機として、移民扶助規則, 道に移して土地開懇の業に從事せしめ、傍ら練兵を行はしめて、一朝有事の際, を蠶食し、其の暴状は日に甚しく、北門警備の急は〓りに朝野に叫ばれた際で, 福島縣安積郡に於ける政府の開墾事業と並んで有名なのは、北海道の拓殖, ることとなつたのである。, 公布し、各藩士族を開拓の爲に北海道に移住させたが、一兩年ならずして其の, を, 第二十一編第二, 章第三節參照, 後移住農民給, 與規則に改正, 起業基金, 設置, 屯田兵の, の貸附, 拓殖經營, 北海道の, 第二十二編封建制度の撤廢, 八二二

割注

  • 第二十一編第二
  • 章第三節參照
  • 後移住農民給
  • 與規則に改正

頭注

  • 起業基金
  • 設置
  • 屯田兵の
  • の貸附
  • 拓殖經營
  • 北海道の

  • 第二十二編封建制度の撤廢

ノンブル

  • 八二二

注記 (28)

  • 1260,1828,67,1046然るに當時露國は殆んど樺太全島
  • 822,544,55,562に備へたのである。
  • 454,534,69,2326は起業基金の前提とも見られるが、其の後十一年五月、起業公債發行條例を公
  • 1274,542,63,852數は一萬四千餘人に及んだ。
  • 689,612,71,2255政府の士族授産事業として最後に一言すべきは、起業基金貸附の事實であ
  • 1033,542,71,2328あつたので、政府は七年十月屯田兵の制度を設け、東北諸縣の貧困士族を北海
  • 213,536,69,2321は、各府・縣に於ける士族數の多寡に應じて、府・縣に貸與すべき金額の割當高を
  • 335,535,68,2329布し、士族にして農工商に從事する者の便宜を圖ることとなつた。其の方法
  • 573,541,72,2323る。明治初年以來、政府が交附せる歸農商資金・還祿資金・秩祿公債・金祿公債等
  • 1495,544,71,1979經營である。先に政府は開拓使の設置を機として、移民扶助規則
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  • 1148,538,72,2334を蠶食し、其の暴状は日に甚しく、北門警備の急は〓りに朝野に叫ばれた際で
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