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四士族授産, た。是に於いて有祿者は變じて公債證書所有者と爲り、其の總人員は三十一, 初年以來財政上の重要案件たりし秩祿問題は、茲に始めて解決するに至つた, 者は、敢て士族階級に止まらず、農民及び商工業者に於いても其の數は甚だ多, のである。, 會的地位に鑑み、決して等閑に附せらるべき問題ではなく、且つ窮迫の度が甚, の問題であつた。維新前後急激な社會の變革に因つて困窮の状態に陷つた, かつた。而も特に士族の救濟が重要視されたのは、封建時代に於ける其の社, 萬三千餘人、總金額は實に一億七千四百五十七萬圓餘の多額に達した。明治, 治十年より五年間据置き、十五年より毎年抽籖を以て償還するの規定であつ, 圓・五百圓・三百圓・百圓・五十圓・二十五圓・十圓・五圓の九種より成り、證書交附の明, 政府が秩祿處分と共に最も力を用ゐたのは、窮迫士族の救濟、即ち士族授産, しかつたのに因る。即ち金祿公債證書の下附を受けた士族の平均支給高を, の必要, 士族授産, 第二十二編封建制度の撤廢, 八二〇
頭注
- の必要
- 士族授産
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
ノンブル
- 八二〇
注記 (17)
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- 1513,557,81,2303た。是に於いて有祿者は變じて公債證書所有者と爲り、其の總人員は三十一
- 1290,544,77,2326初年以來財政上の重要案件たりし秩祿問題は、茲に始めて解決するに至つた
- 586,530,86,2325者は、敢て士族階級に止まらず、農民及び商工業者に於いても其の數は甚だ多
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- 340,523,85,2334會的地位に鑑み、決して等閑に附せらるべき問題ではなく、且つ窮迫の度が甚
- 711,540,79,2320の問題であつた。維新前後急激な社會の變革に因つて困窮の状態に陷つた
- 462,534,84,2324かつた。而も特に士族の救濟が重要視されたのは、封建時代に於ける其の社
- 1400,547,81,2328萬三千餘人、總金額は實に一億七千四百五十七萬圓餘の多額に達した。明治
- 1629,552,79,2316治十年より五年間据置き、十五年より毎年抽籖を以て償還するの規定であつ
- 1743,560,78,2314圓・五百圓・三百圓・百圓・五十圓・二十五圓・十圓・五圓の九種より成り、證書交附の明
- 828,610,84,2251政府が秩祿處分と共に最も力を用ゐたのは、窮迫士族の救濟、即ち士族授産
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