Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
隊の制を定め, 奔走に依つて、漸く鎭定するを得た。, 意を用ゐ、上中下士の等級を廢して單に士族と稱せしめ, 又薄祿士族の救濟の道を講じ、六月十八日には、百石以下の, されば藩廳は、爾來藩士の統制に, 許可した。又卒に對しても、或は姓を稱することを許し, く文武の修業を許す, のであつた。, ることとし、遂に四年三月朔日、兵制統一の趣旨から之を全く士族に合併した, 一・第二・第三・第四大隊の常備軍を編成した。然るに隊士中には此の改革に不, 平を懷く者も尠からず、〓隊する者が續出して、遂に大騷動となつた。これ所, 謂〓隊騷動であるが、藩廳は是が鎭撫に忙殺せられ、會〻歸藩中の木戸孝允等の, 士にして、生計の困難なる者には貸米を許し、且つ士族又は卒にして、已むを得, ざる事情に依つて農商に歸せんことを請ふ者には、其の情實を調査の上、之を, て聽されたので、翌月奇兵・遊撃・整武・振武・鋭武・建武の諸隊の廢合を行ひ、新に第, 等、卒の身分の向上を圖つて、士族と懸隔なからしめ, 次いで士族入, 或は士族と等し, 五月、, 四日, 第三章第, 十五日, 二十日, 十月二, 一節參照, 十一日, 三年四月, 五月二, 改稱, 待遇撤廢, の救濟, 卒の差別, 薄祿士族, 上中下士, を士族と, 第二章版籍奉還第三節諸藩の制度變革, 七三一
割注
- 五月、
- 四日
- 第三章第
- 十五日
- 二十日
- 十月二
- 一節參照
- 十一日
- 三年四月
- 五月二
頭注
- 改稱
- 待遇撤廢
- の救濟
- 卒の差別
- 薄祿士族
- 上中下士
- を士族と
柱
- 第二章版籍奉還第三節諸藩の制度變革
ノンブル
- 七三一
注記 (37)
- 1184,516,55,404隊の制を定め
- 1415,511,68,1070奔走に依つて、漸く鎭定するを得た。
- 1300,513,69,1689意を用ゐ、上中下士の等級を廢して單に士族と稱せしめ
- 1189,1083,72,1753又薄祿士族の救濟の道を講じ、六月十八日には、百石以下の
- 1432,1865,62,968されば藩廳は、爾來藩士の統制に
- 838,518,71,1685許可した。又卒に對しても、或は姓を稱することを許し
- 719,523,61,616く文武の修業を許す
- 497,528,50,347のであつた。
- 608,527,76,2316ることとし、遂に四年三月朔日、兵制統一の趣旨から之を全く士族に合併した
- 1762,526,75,2308一・第二・第三・第四大隊の常備軍を編成した。然るに隊士中には此の改革に不
- 1646,505,77,2331平を懷く者も尠からず、〓隊する者が續出して、遂に大騷動となつた。これ所
- 1531,506,78,2330謂〓隊騷動であるが、藩廳は是が鎭撫に忙殺せられ、會〻歸藩中の木戸孝允等の
- 1067,516,80,2328士にして、生計の困難なる者には貸米を許し、且つ士族又は卒にして、已むを得
- 953,514,78,2328ざる事情に依つて農商に歸せんことを請ふ者には、其の情實を調査の上、之を
- 1878,509,74,2324て聽されたので、翌月奇兵・遊撃・整武・振武・鋭武・建武の諸隊の廢合を行ひ、新に第
- 724,1299,76,1540等、卒の身分の向上を圖つて、士族と懸隔なからしめ
- 1321,2434,61,401次いで士族入
- 857,2361,57,481或は士族と等し
- 1219,958,38,89五月、
- 1175,958,37,76四日
- 1457,1620,42,166第三章第
- 708,1161,39,121十五日
- 1305,2243,38,112二十日
- 752,1159,39,118十月二
- 1414,1636,41,150一節參照
- 838,2227,41,117十一日
- 1347,2239,40,169三年四月
- 881,2228,41,121五月二
- 1350,272,41,78改稱
- 812,273,43,169待遇撤廢
- 1178,275,41,120の救濟
- 859,273,40,168卒の差別
- 1222,270,42,168薄祿士族
- 1441,270,39,165上中下士
- 1396,269,41,163を士族と
- 277,664,50,1054第二章版籍奉還第三節諸藩の制度變革
- 291,2356,47,111七三一







