Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
ザルベキ事。, の公議論に胚胎し、其の思想を承けた板, 宜御執奏奉仰候。以上。, の家祿を廢して祿劵を給する等、朝旨を奉じて鋭意藩制の改革に努むる所が, 一、藩廳ヲ視テ一藩ノ民政司ト做シ、國民一般戸籍ノ法ヲ立ツベキ事。, 右件々、今般更ニ藩政基礎改革被仰出候ニ付、議案相立、奉伺之候。尤天下一, あつた。武士階級の特權を除き、其の家祿を廢して祿劵を給與せるは、實に土, るべきも、其の藩内に限り、施行のことは伺の通りたるべき旨の御沙汰を拜し, 幾許もなく土州藩は、天下一般に之を布告することは、尚廟議を盡くすの要あ, 州藩を以て嚆矢とすべく、政府が全武士階級に對する家祿の支給を罷め、秩祿, たので、十二月豐範は士族の常職を解き、官員・兵隊は一般士民より採用し、士族, 公債を以て之に代へたのは、遙かに後年のことであつたのである。蓋し土州, 藩藩制改革の淵源は、幕末坂本龍馬, 般御布行ニ可相成儀件ニ御坐候ヘドモ、御沙汰次第、當藩施行仕度奉存候間、, 一、士族・卒・平民、各其族類ヲ分ツノミ、農工商ハ人民ノ活業ニ歸シ、族稱ニ關セ, 宜御執奏奉仰候。以上。(太政官日誌, (太政官日誌〕, 柔, 直, 士族の解, 藩内施行, の御沙汰, 止と祿劵, 家祿の廢, 職, の給與, 第二章版籍奉還第三節諸藩の制度變革, 七三五
割注
- 柔
- 直
頭注
- 士族の解
- 藩内施行
- の御沙汰
- 止と祿劵
- 家祿の廢
- 職
- の給與
柱
- 第二章版籍奉還第三節諸藩の制度變革
ノンブル
- 七三五
注記 (28)
- 1732,673,61,349ザルベキ事。
- 339,1663,66,1184の公議論に胚胎し、其の思想を承けた板
- 1275,599,61,701宜御執奏奉仰候。以上。
- 808,524,71,2326の家祿を廢して祿劵を給する等、朝旨を奉じて鋭意藩制の改革に努むる所が
- 1608,615,69,2047一、藩廳ヲ視テ一藩ノ民政司ト做シ、國民一般戸籍ノ法ヲ立ツベキ事。
- 1493,597,70,2240右件々、今般更ニ藩政基礎改革被仰出候ニ付、議案相立、奉伺之候。尤天下一
- 694,519,69,2327あつた。武士階級の特權を除き、其の家祿を廢して祿劵を給與せるは、實に土
- 1037,526,71,2325るべきも、其の藩内に限り、施行のことは伺の通りたるべき旨の御沙汰を拜し
- 1151,518,70,2335幾許もなく土州藩は、天下一般に之を布告することは、尚廟議を盡くすの要あ
- 576,514,71,2334州藩を以て嚆矢とすべく、政府が全武士階級に對する家祿の支給を罷め、秩祿
- 921,527,72,2327たので、十二月豐範は士族の常職を解き、官員・兵隊は一般士民より採用し、士族
- 462,519,73,2330公債を以て之に代へたのは、遙かに後年のことであつたのである。蓋し土州
- 349,515,63,1043藩藩制改革の淵源は、幕末坂本龍馬
- 1380,593,71,2274般御布行ニ可相成儀件ニ御坐候ヘドモ、御沙汰次第、當藩施行仕度奉存候間、
- 1837,618,69,2226一、士族・卒・平民、各其族類ヲ分ツノミ、農工商ハ人民ノ活業ニ歸シ、族稱ニ關セ
- 1265,601,70,2178宜御執奏奉仰候。以上。(太政官日誌
- 1265,2468,51,314(太政官日誌〕
- 333,1582,43,40柔
- 378,1583,40,39直
- 963,278,42,163士族の解
- 1196,274,40,168藩内施行
- 1153,280,40,161の御沙汰
- 791,274,40,164止と祿劵
- 835,274,41,165家祿の廢
- 920,274,41,38職
- 748,276,40,116の給與
- 245,655,53,1055第二章版籍奉還第三節諸藩の制度變革
- 246,2358,41,119七三五







