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務ヲ執リ、局事ヲ裁スルヲ得ス。, 一、士族ノ祿制ヲ變シ、更ニ祿券ヲ給シ、家産ト視做スベキ事。, ル事。, 一、各局司其事務ニ依テ免状ヲ定メ、委任ノ權アルヘシ。, 三日次の伺書を政府に上申した。, 一、士族ノ常職ヲ解キ、別ニ兵隊常備ヲ立ツベシ。故ニ從來世祿ノ何分一ヲ, 所以ナリ。, 一、職制官等ヲ立ルハ、各其職任ノ重キヲ知ラシメ、敢テ自ラ輕ンセシメサル, 一、度支・軍務其局務ヲ執リ、諸司ヲ管ス。唯府事ヲ裁スルヲ得ス。諸司其司, の朝旨に基き、天下に率先して藩制を改革し, ようとして、豐範は大參事板垣退助・權大參事福岡孝弟等と協議を重ね、十一月, 一、官員・兵隊ヲ立ツルハ、官等・官祿ヲ以テ、士族・卒・平民中ヨリ撰擢スベキ事。, 一、人民平均ノ理ヲ主トシ、士族文武ノ常職ヲ止メ、同一人民中ノ族類ニ歸ス, 次いで土州藩は藩制改革, 削リ、兵給ニ充ツベキ事。, 所以ナリ。(土佐藩政録, (土佐藩政録), 三年九, 月十日, に關する, 伺書, 藩制改革, 第二十二編封建制度の撤廢, 七三四
割注
- 三年九
- 月十日
頭注
- に關する
- 伺書
- 藩制改革
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
ノンブル
- 七三四
注記 (24)
- 1623,680,58,915務ヲ執リ、局事ヲ裁スルヲ得ス。
- 465,627,63,1755一、士族ノ祿制ヲ變シ、更ニ祿券ヲ給シ、家産ト視做スベキ事。
- 707,688,57,127ル事。
- 1507,624,59,1616一、各局司其事務ニ依テ免状ヲ定メ、委任ノ權アルヘシ。
- 934,543,57,985三日次の伺書を政府に上申した。
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- 1733,620,63,2238一、度支・軍務其局務ヲ執リ、諸司ヲ管ス。唯府事ヲ裁スルヲ得ス。諸司其司
- 1162,1543,60,1322の朝旨に基き、天下に率先して藩制を改革し
- 1047,534,61,2332ようとして、豐範は大參事板垣退助・權大參事福岡孝弟等と協議を重ね、十一月
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