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れた程である。, 然るに其の後四年八月に至り、政府は斬髮・廢刀は, つて、曾て公議所に於いて討議せられた際の如きは、滿場一致を以て否決せら, のである。, 武士の特權廢止として當時最も論難の激しかつたのは、帶刀禁止の一事であ, 目中最も大なる經費であつた。且つ其の給與方法は專ら封建時代の遺法を, 以後隨意たるべき旨を令し、更に九年三月二十八日には、斷乎帶刀を禁止した。, 踏襲したので、米價の高低に伴ひ、常に其の換算に煩雜なる手數を要した。是, 總額は國庫歳出の殆んど三分の一乃至四分の一を占むる巨額に達し、歳出項, にも及したが、後更に東京府以外の各府縣士族に對しても、東京府の例に準じ, に於いて政府は急速に家祿・賞典祿を整理するの決意を固め、先づ三年十二月, 政府は廢藩置縣後も華士族に對して家祿及び賞典祿を支給したので、其の, には、東京府貫屬の卒族にして歸農商を出願する者には、祿高の五箇年分を一, 是に至つて武家階級の特權は全く失はれ、平民と毫も差異なきこととなつた, 時賜金として支給し、其の資金に充つるの制を設け、翌四年正月には之を士族, 章第二節參照, 第二十一編第, の必要, 秩祿處分, 歸農商資, 金の下附, 第二十二編封建制度の撤廢, 八一六
割注
- 章第二節參照
- 第二十一編第
頭注
- の必要
- 秩祿處分
- 歸農商資
- 金の下附
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
ノンブル
- 八一六
注記 (23)
- 1506,550,56,417れた程である。
- 1500,1400,63,1475然るに其の後四年八月に至り、政府は斬髮・廢刀は
- 1614,555,66,2320つて、曾て公議所に於いて討議せられた際の如きは、滿場一致を以て否決せら
- 1169,552,49,274のである。
- 1730,541,65,2330武士の特權廢止として當時最も論難の激しかつたのは、帶刀禁止の一事であ
- 809,549,60,2326目中最も大なる經費であつた。且つ其の給與方法は專ら封建時代の遺法を
- 1387,546,62,2346以後隨意たるべき旨を令し、更に九年三月二十八日には、斷乎帶刀を禁止した。
- 695,542,62,2333踏襲したので、米價の高低に伴ひ、常に其の換算に煩雜なる手數を要した。是
- 925,546,62,2327總額は國庫歳出の殆んど三分の一乃至四分の一を占むる巨額に達し、歳出項
- 212,554,65,2319にも及したが、後更に東京府以外の各府縣士族に對しても、東京府の例に準じ
- 580,546,62,2328に於いて政府は急速に家祿・賞典祿を整理するの決意を固め、先づ三年十二月
- 1043,617,62,2255政府は廢藩置縣後も華士族に對して家祿及び賞典祿を支給したので、其の
- 456,548,65,2309には、東京府貫屬の卒族にして歸農商を出願する者には、祿高の五箇年分を一
- 1272,549,62,2322是に至つて武家階級の特權は全く失はれ、平民と毫も差異なきこととなつた
- 335,547,63,2326時賜金として支給し、其の資金に充つるの制を設け、翌四年正月には之を士族
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- 1024,305,40,115の必要
- 1067,300,44,165秩祿處分
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