『維新史』 維新史 5 p.419

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其の他は〓ね聽許し給はなかつたのである。, 治二年を限り、薩州・長州・肥前・筑前の四藩の軍功賞のみを半減上納せしめられ、, する論功行賞を終り、爾後漸次に其の遺漏が補はれたのである。, 獻じ、軍備の資に充て、且つ亦窮民の救恤に當つべしとの論が起り、薩長兩藩主, し奉るを得た光榮に歡喜するのみで、恩賞の如きは誠に夢寐にも豫想すべき, もと刑賞與奪は國家の大典であつて、濫りに改變を許さざるも、特旨を以て明, ことではなかつた。而も當時財政の窮乏は殆んど其の極に達し、國費も亦盆〻, 諸藩に於いても、斯かる朝廷の厚き御思召を奉戴し、賞典祿或は藩租を以て, 多額を要してゐた際であつたので、宜しく賞典祿を拜辭して之を國家の用に, を始めとし、公卿・諸侯・諸藩士等の是が拜辭を願出づる者が續出するに至つた。, 恩賞の授與は、一に優渥なる聖慮に出で、臣民としては唯維新の大業に翼贊, つ從三位に敍せられ、西郷隆盛は正三位を授けられた。斯くて文武兩功に對, 各軍功の賞を行つたのであつた。而して賞典祿を賜つた諸藩の中、高知・鳥取, と宣せられた。而して木戸孝允・大久保利通は共に永世祿千八百石を賜り、且, 恩賞拜辭, 諸藩の賞, 典祿分與, 第二章國是の決定と政府職制第三節論功行賞, 四二一

頭注

  • 恩賞拜辭
  • 諸藩の賞
  • 典祿分與

  • 第二章國是の決定と政府職制第三節論功行賞

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  • 四二一

注記 (19)

  • 593,524,59,1356其の他は〓ね聽許し給はなかつたのである。
  • 708,526,58,2338治二年を限り、薩州・長州・肥前・筑前の四藩の軍功賞のみを半減上納せしめられ、
  • 1631,531,57,1916する論功行賞を終り、爾後漸次に其の遺漏が補はれたのである。
  • 1051,525,59,2323獻じ、軍備の資に充て、且つ亦窮民の救恤に當つべしとの論が起り、薩長兩藩主
  • 1394,532,60,2319し奉るを得た光榮に歡喜するのみで、恩賞の如きは誠に夢寐にも豫想すべき
  • 821,528,61,2321もと刑賞與奪は國家の大典であつて、濫りに改變を許さざるも、特旨を以て明
  • 1280,529,59,2334ことではなかつた。而も當時財政の窮乏は殆んど其の極に達し、國費も亦盆〻
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