『維新史』 維新史 5 p.298

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二東北諸藩の處分, 東北平定の功を御嘉賞あらせられた。即ち、, は全く鎭靜に歸するに至つたのである。, 奏段、令感賞候事。, は天顏に咫尺し奉つて、錦旗・節刀を奉還せられ、天皇は優渥なる宸翰を賜つて, 抑奧羽及び北越諸藩は、邊陬に位し廣汎なる地域に亙り、且つ仙臺・米澤・會津・, 謌及び奧羽鎭撫總督九條道孝等を始め、官軍將士は相次いで凱旋し、東北地方, 盛岡等の雄藩を始め、群小の諸藩が錯綜してゐたが故に、廟議は其の處分に就, と。此の前後、白河口總督正親町公董・越後口總督嘉彰親王・平潟口總督四條隆, 春來軍務委任之處、能く衆議を容れ、畫策籌謨。其宜を得、東北速に平定之功を, いて最も愼重を期したのである。されば未だ會庄二藩の歸順せざる以前に, 征大總督兼會津征伐大總督熾仁親王は、十月二十三日賊徒平定の旨を奏聞あ, らせられ、大總督の任を解かれんことを請ひ給うた。斯くて十一月二日親王, 奏段、令感賞候事。(熾仁親王日記), (熾仁親王日記), 東北諸藩, 處分の廟, 議, 第三章東北の戰爭第四節會津藩の歸順と東北諸藩の處八, 二九九

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  • 東北諸藩
  • 處分の廟

  • 第三章東北の戰爭第四節會津藩の歸順と東北諸藩の處八

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  • 二九九

注記 (20)

  • 698,950,56,612二東北諸藩の處分
  • 1523,527,58,1350東北平定の功を御嘉賞あらせられた。即ち、
  • 959,525,61,1203は全く鎭靜に歸するに至つたのである。
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  • 584,588,61,2272抑奧羽及び北越諸藩は、邊陬に位し廣汎なる地域に亙り、且つ仙臺・米澤・會津・
  • 1067,518,67,2325謌及び奧羽鎭撫總督九條道孝等を始め、官軍將士は相次いで凱旋し、東北地方
  • 466,512,62,2329盛岡等の雄藩を始め、群小の諸藩が錯綜してゐたが故に、廟議は其の處分に就
  • 1182,528,66,2319と。此の前後、白河口總督正親町公董・越後口總督嘉彰親王・平潟口總督四條隆
  • 1402,598,69,2256春來軍務委任之處、能く衆議を容れ、畫策籌謨。其宜を得、東北速に平定之功を
  • 352,518,62,2313いて最も愼重を期したのである。されば未だ會庄二藩の歸順せざる以前に
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