『維新史』 維新史 5 p.420

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二祭祀・救恤, は後に又述べるであらう。, する巨額に上つたので、政府は百方是が對策を考究し、遂に金祿公債證書とし, 之を金祿に改めて支給した。然るに其の金額は國庫支出の三分の一にも達, 戊辰の戰役に出征して陣歿した者は、總數三千五百餘名の多數に上つた。, 利元純に頒つた。後賞典祿は永世・終身・年限の孰れを問はず、家祿と合計して, 弘前・宇都宮・福岡・久留米・館林・高鍋・須坂・香春・柳河・松本・平戸・矢島・館・福山・大野等の, 大垣・大村・佐土原・松代・秋田・津・彦根・岡山・豐浦・金澤・新庄・名古屋・黒羽・福井・本庄・高田・, て一時金を以て給與し、以て家祿・賞典祿の問題を解決した。此の事に就いて, 口・鹿兒島の諸藩にあつては、一時分與して其の軍功を賞した。同四年九月政, 諸藩にあつては、藩士に永世或は一時分與し、又佐賀・廣島・徳山・富山・上田・水戸・山, 府は舊鹿兒島藩知事島津忠義に命じ、十萬石を折半して島津久光に與へ、新に, 一家を起さしめ、又同十二月舊山口藩知事毛利元徳は千石を舊清末藩知事毛, 第二十二編第四, 章第二節參照, 行賞, 戰歿者の, 第二十編新政の基礎, 四二二

割注

  • 第二十二編第四
  • 章第二節參照

頭注

  • 行賞
  • 戰歿者の

  • 第二十編新政の基礎

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  • 四二二

注記 (19)

  • 323,976,57,399二祭祀・救恤
  • 563,546,61,777は後に又述べるであらう。
  • 799,539,66,2327する巨額に上つたので、政府は百方是が對策を考究し、遂に金祿公債證書とし
  • 911,539,67,2329之を金祿に改めて支給した。然るに其の金額は國庫支出の三分の一にも達
  • 201,619,65,2195戊辰の戰役に出征して陣歿した者は、總數三千五百餘名の多數に上つた。
  • 1026,539,65,2325利元純に頒つた。後賞典祿は永世・終身・年限の孰れを問はず、家祿と合計して
  • 1598,539,64,2324弘前・宇都宮・福岡・久留米・館林・高鍋・須坂・香春・柳河・松本・平戸・矢島・館・福山・大野等の
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