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の家臣との内証であつた。是より先二年七月、徳島藩は藩制を改革し, ある。, しては到底家臣の全部を扶養すること能はず、家臣は又陪臣たるの故を以て、, なり、現米一千石を支給せられるに過ぎざることとなつた。されば稻田氏と, を鎭壓するを得た。併し餘衆は逃れて猶各地に竄匿し、浮浪の輩を煽動して、, として山口に差遣したが、同年の末に至るも殘徒は容易に捕縛せられず、遂に, て、一門家老以下の格式を廢し、又其の家祿を削減したので、家老は一等士族と, 日田縣の騷擾、久留米藩の陰謀と相關聯して、事態は盆〻紛糾するに至つたので, 一時は〓患の何邊に波及するやも測られない状態であつた。されば政府は, 卒の待遇に甘んぜざるを得ないこととなつたので、孰れも憤〓の極、遂に邦植, 賀茂詔の直臣と、同藩の家老として淡路洲本一萬四千五百石を領した稻田邦, 明治三年五月、徳島藩には所謂稻田騷動が勃發したが、是は徳島藩知事蜂須, に進撃して重圍を解き、諸隊士を潰走せしめて、巨魁三十五人を捕へ、漸く騷擾, 三府及び諸藩縣に命じて殘徒を逮捕せしめ、且つ大納言徳大寺實則を宣撫使, 植, 九郎, 兵衞, 徳島藩士, 植家臣の, 〓隊士の, と稻田邦, 葛藤, 衆の逃竄, 鎭〓と餘, 第三章廢藩置縣第一節政情の不〓, 七四三
割注
- 九郎
- 兵衞
頭注
- 徳島藩士
- 植家臣の
- 〓隊士の
- と稻田邦
- 葛藤
- 衆の逃竄
- 鎭〓と餘
柱
- 第三章廢藩置縣第一節政情の不〓
ノンブル
- 七四三
注記 (26)
- 860,741,78,2110の家臣との内証であつた。是より先二年七月、徳島藩は藩制を改革し
- 1208,527,47,135ある。
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- 1772,517,78,2342を鎭壓するを得た。併し餘衆は逃れて猶各地に竄匿し、浮浪の輩を煽動して、
- 1435,530,76,2310として山口に差遣したが、同年の末に至るも殘徒は容易に捕縛せられず、遂に
- 734,535,80,2320て、一門家老以下の格式を廢し、又其の家祿を削減したので、家老は一等士族と
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- 1660,531,77,2308一時は〓患の何邊に波及するやも測られない状態であつた。されば政府は
- 368,530,85,2330卒の待遇に甘んぜざるを得ないこととなつたので、孰れも憤〓の極、遂に邦植
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- 1888,522,76,2324に進撃して重圍を解き、諸隊士を潰走せしめて、巨魁三十五人を捕へ、漸く騷擾
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