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藩士等の隱謀に荷擔したことは明白であると非難した, の性質にて油斷ならざる人體であるとの由であると難じた。又實萬に對して, は、前内府は水戸・福井兩藩士及び浮浪の徒の内願を容れて、去る八月の勅諚の草, あり、これ決して老年健忘の爲であるとは思はれないと難じた。又忠熙に對し, 案を起草し、更に之を水戸藩士に傳宣する等、これ亦公武合體の趣意に悖り、水戸, ては、左府は薩州と姻戚關係があり、同藩士及び歌道門人等の手引に依つて水戸, 内通する等、隱謀に關係せずとは云ひ難く、殊に民部權大輔の申立に依れば、反覆, 又輔熙に對しては、右府が水戸藩士よりの内願を容れて、勅諚降下の周旋に奔走, 藩士の入説を容れ、内願の周旋をしたので、甚だ公武合體の趣意に悖ると難じた、, 是を要するに、詮勝は忠義を經て忌憚なく四公の罪状を摘發し、宜しく辭官落, したことは甚だ公武合體の趣意に悖る所業であり、加之朝議の趣を水戸藩士に, 飾の請を聽許あらせられたいと奏請し奉つたが、恰も忠義も亦事の顛末を幕府, に報じて、其の指揮を仰ぐことあり、更に九條家家臣島田左近も亦正月十二日主, 家にある口供書・風聞書五十八通を所司代邸に送つて、陰に四公の處分を促す等, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六一四
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- 第六編戊午の大獄と其の反動
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- 六一四
注記 (16)
- 671,574,64,1620藩士等の隱謀に荷擔したことは明白であると非難した
- 1013,582,65,2279の性質にて油斷ならざる人體であるとの由であると難じた。又實萬に對して
- 899,579,64,2286は、前内府は水戸・福井兩藩士及び浮浪の徒の内願を容れて、去る八月の勅諚の草
- 1710,582,60,2283あり、これ決して老年健忘の爲であるとは思はれないと難じた。又忠熙に對し
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- 1831,714,46,747第六編戊午の大獄と其の反動
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