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の返上を命じ、新に地頭を補して之を管轄せしめ、一門以下城下士・外城士の別, 意を以て、罪科に依つては其の罪状を明かにしなかつたのを、以後は嚴に之を, 外城士が困窮の爲に商賈又は日傭業等卑賤の職業に身を投ずるを戒め、斯か, の基礎を爲すに至つたのである。, の祿を各〻千五百石に削減し、其の他桂右衞門・樺山主計・肝付兵部・二階堂源太夫・, 市來次十郎等重臣九十七名に對しても、各自の祿を二百石乃至三百石に限定, る輩は自今士族の待遇を停止すべきことを達した。其の後藩廳は舊城下士・, 糺明して裁斷すべきことを令し、或は廉恥の風を尚ぶべきことを諭し、城下士・, なく之を士族と稱せしめ、且つ島津珍彦・同兵庫・同安藝・同左衞門・同圖書等一門, 縣の氣運が熟するに及び、西郷吉之助は此の精兵を率ゐて上京し、以て〓下の, した。又一面には士風の振興に努め、從來藩士は非行のことあるも、仁恕の趣, 舊外城士より精兵を選拔して、城下には歩兵四大隊・砲兵二大隊、外城には常備, 兵・豫備兵の大隊を配置し、以て一朝有事の場合に備へた。幾許もなく廢藩置, 衞りを固うし、御親兵, 近衞, 兵, 士風の振, 常備兵の, 組織, 興, の削祿, 一門重臣, 第二十二編封建制度の撤廢, 七二六
割注
- 近衞
- 兵
頭注
- 士風の振
- 常備兵の
- 組織
- 興
- の削祿
- 一門重臣
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
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- 七二六
注記 (24)
- 1699,563,67,2324の返上を命じ、新に地頭を補して之を管轄せしめ、一門以下城下士・外城士の別
- 1122,555,62,2336意を以て、罪科に依つては其の罪状を明かにしなかつたのを、以後は嚴に之を
- 892,559,64,2327外城士が困窮の爲に商賈又は日傭業等卑賤の職業に身を投ずるを戒め、斯か
- 319,1348,59,991の基礎を爲すに至つたのである。
- 1464,561,66,2341の祿を各〻千五百石に削減し、其の他桂右衞門・樺山主計・肝付兵部・二階堂源太夫・
- 1351,553,65,2335市來次十郎等重臣九十七名に對しても、各自の祿を二百石乃至三百石に限定
- 778,560,63,2343る輩は自今士族の待遇を停止すべきことを達した。其の後藩廳は舊城下士・
- 1007,556,64,2350糺明して裁斷すべきことを令し、或は廉恥の風を尚ぶべきことを諭し、城下士・
- 1580,559,65,2331なく之を士族と稱せしめ、且つ島津珍彦・同兵庫・同安藝・同左衞門・同圖書等一門
- 434,559,62,2322縣の氣運が熟するに及び、西郷吉之助は此の精兵を率ゐて上京し、以て〓下の
- 1236,563,64,2326した。又一面には士風の振興に努め、從來藩士は非行のことあるも、仁恕の趣
- 662,555,64,2334舊外城士より精兵を選拔して、城下には歩兵四大隊・砲兵二大隊、外城には常備
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