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は十人扶持のものすらあつた。御家人は家祿二百六十石を高祿とし、又給金四, の給, 三百七十餘家の多きに及んだ。之に反して小祿の者に至つては、二十俵若しく, 於ける課役で、其の祿に應じて兵馬・軍器を出すを云ひ、公役は平時に於ける義務, あり、三千石以上の者は約二百四十餘家を算し、三千石以下五百石以上の者は、千, ではないが、又享保年間のものと大差なかつたと想像される。旗本の家祿は千, 萬石に達し, 役等の奉公の義務を有したことは、大名の場合と同一であつた。軍役は戰時に, 差萬別で、横田が九千五百石を食めるを最高として、八千石には本堂・生駒・板倉等, 將軍は旗本に所領・藏米を給して保護を加へ、旗本は將軍に對して忠誠・軍役・公, で、常に江戸に住して番役・役方に奉仕するをいふ。御家人も亦藏米・扶持米を給, 與を受けた。以上幕府が旗本・御家人に對して頒てる家祿の總高は、約三百二十, 兩一人扶持を最下級とした。而して旗本の所領は知行所と云ひ、御家人のもの, は給地と稱したが、知行所・給地を有せざる者も亦頗る多く、此等は藏米, せられ、之に對し奉公の義務を有したことは、旗本と同樣であつた。而して幕府, 其の中に於いて、旗本の知行は二百六十萬石に及んだ。, 扶持米, 切米、, 享保, 年間, 旗本御家, と諸士法, 人の義務, 度, 第二編封建制度の分解, 二四六
割注
- 扶持米
- 切米、
- 享保
- 年間
頭注
- 旗本御家
- と諸士法
- 人の義務
- 度
柱
- 第二編封建制度の分解
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- 二四六
注記 (26)
- 1272,592,62,2258は十人扶持のものすらあつた。御家人は家祿二百六十石を高祿とし、又給金四
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