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ならなかつたのである。, は、三百石取の旗本の家計を町人の家計と比較して、, 給金廿兩、馬一疋秣代九兩を與へ、又十人の扶持五十俵を與ふれば、殘百三十九, 足持一人、鎗持一人、挾箱一人、馬取二人、草履取一人、小荷駄二人の軍役と、寛永十, 年二月十六日の御定なり。今の世の價にては、侍二人の給金八兩、中間八人の, 名は借上であるも、實は返濟しないのを以て原則として、減封を命ずると更に異, の生活に直面し、之に加ふるに半永久的ともいふべき減封を餘儀なくせられて, 俵あり。其内十人の者に鹽噌薪代十三兩を與へ、然て後が我勤と武具家具普, 請の入用六七兩を引き、妻子下女等と共に四五人の費用卅兩許として、總ては, 永五年以降は借上を行ひ、天保八年には半知借上を行つた。而して借上制度は, 其の家計は窮迫を極めたのであつた。即ち栗原信充の「柳〓雜筆」(弘化二年成), 斯くの如くにして、武士は豐富でない固定收入を以て、向上して止まない都市, 是を武家の祿に比するに、百兩は三百石に准ず。三百石の家にては侍二人、具, 五十兩を用ふべし。百三十九俵を賣りて四十六兩少餘なり。此法にては年, 旗本の家, 三百石取, 計, 第二編封建制度の分解, 三二八
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- 旗本の家
- 三百石取
- 計
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- 第二編封建制度の分解
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- 三二八
注記 (19)
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- 1046,598,62,1472は、三百石取の旗本の家計を町人の家計と比較して、
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- 684,657,74,2199年二月十六日の御定なり。今の世の價にては、侍二人の給金八兩、中間八人の
- 1598,593,71,2271名は借上であるも、實は返濟しないのを以て原則として、減封を命ずると更に異
- 1263,596,70,2274の生活に直面し、之に加ふるに半永久的ともいふべき減封を餘儀なくせられて
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- 1711,596,75,2270永五年以降は借上を行ひ、天保八年には半知借上を行つた。而して借上制度は
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