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日愈〻軍制を發布して、百俵迄の旗本・御家人に分に應じて兵賦を課することと定, め、其の割合は三千石に就いて十人、千石に就いて三人、五百石に就いて一人宛、五, 百石以下の知行取、藏米取及び足高の分は金納となし、之を以て銃隊を編成し、歩, 兵組と命名した。但し上下疲弊の際なればとて、當分に限り三千石以下五百石, ずる所に從つて刀・槍の二兵に分たしめ、更に之を以て歩・騎の二隊を編成して將, を之に補した。, 歩兵奉行・騎兵奉行は何れも三千石高、大砲組之頭は千石高であつた。越えて三, 軍親衞に充て、別に小十人組を以て親衞狙撃隊を編成することとした。幕府に, 行の兩職をも設置し、陸軍奉行は五千石高、駿府城代の上に列して三兵を統轄し、, 以上の者は半減の兵賦を出さしめ、五百石以下は之を免除することとしたので, 洋式の陸軍が設けられたのは、此の時を以て權輿とすべく、幾ばくもなく十八日, には、陸軍總裁を陸軍奉行の上位に置いて、陸軍の事務を總轄せしめることとな, あつた。又七日に至るや、奧向寄合・番士等旗本は總べて其の分限に應じ、且つ長, し、阿州藩主蜂須賀齊裕, 飜つて海軍を見るに、幕府は安政の開國後、觀光・咸臨・朝陽・蟠龍の四艦を有する, 阿波, 守, の設置, 陸軍總裁, 海軍, 第十編朝權の確立, 一九六
割注
- 阿波
- 守
頭注
- の設置
- 陸軍總裁
- 海軍
柱
- 第十編朝權の確立
ノンブル
- 一九六
注記 (22)
- 1509,568,69,2301日愈〻軍制を發布して、百俵迄の旗本・御家人に分に應じて兵賦を課することと定
- 1391,568,71,2301め、其の割合は三千石に就いて十人、千石に就いて三人、五百石に就いて一人宛、五
- 1268,562,72,2304百石以下の知行取、藏米取及び足高の分は金納となし、之を以て銃隊を編成し、歩
- 1151,561,73,2308兵組と命名した。但し上下疲弊の際なればとて、當分に限り三千石以下五百石
- 790,558,74,2316ずる所に從つて刀・槍の二兵に分たしめ、更に之を以て歩・騎の二隊を編成して將
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- 1625,567,70,2303歩兵奉行・騎兵奉行は何れも三千石高、大砲組之頭は千石高であつた。越えて三
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- 1742,570,72,2311行の兩職をも設置し、陸軍奉行は五千石高、駿府城代の上に列して三兵を統轄し、
- 1037,562,70,2306以上の者は半減の兵賦を出さしめ、五百石以下は之を免除することとしたので
- 550,559,74,2309洋式の陸軍が設けられたのは、此の時を以て權輿とすべく、幾ばくもなく十八日
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