『維新史』 維新史 5 p.809

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行が設立せられたが、同銀行は、華族中の有志が家祿奉還の結果として受領せ, 九日近衞條例を發布して御親兵の稱を近衞兵と改め、續いて十一月二十八日、, る金祿公債の利殖の道を圖るが爲に、總計一千七百萬圓を出資して設立せる, ものであつて、幾多の國立銀行中著しく出色のものであつたのである。, し、之を設立する者は續々相踵ぐに至つた。斯くて翌十年には第十五國立銀, 徴兵に關する詔書が渙發せられるや、特に告諭を發して、全國皆兵の制を布き、, 兵農一致の古制に復する旨を達した。越えて翌六年一月十日には、徴兵令を, 治五年二月二十七日には、兵部省を廢して新に陸軍・海軍の二省を置き、翌三月, 充て、陸軍にあつては服役三年の常備軍を以て根幹と爲し、服役終れる者は之, 公布し、士農工商の別なく、男子二十歳に達せる者を徴して、海陸兩軍の兵員に, に伴ひ、更に一段の整備と強化とが要望せられるに至つた。されば政府は、明, め、大いに國立銀行を保護する方策を執つてより、國立銀行の營業は頓に繁榮, 及び鎭臺の設置に依つて、陸軍の基礎も漸く定まつたが、隆々たる國運の發展, 次に兵制を見るに、廢藩置縣の結果、兵權は悉く朝廷に歸し、加ふるに御親兵, 全國募兵, 軍省の設, 陸軍省海, 兵令, の詔と徴, 置, 第二十二編封建制度の撤廢, 八一二

頭注

  • 全國募兵
  • 軍省の設
  • 陸軍省海
  • 兵令
  • の詔と徴

  • 第二十二編封建制度の撤廢

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  • 八一二

注記 (22)

  • 1508,555,65,2330行が設立せられたが、同銀行は、華族中の有志が家祿奉還の結果として受領せ
  • 691,554,74,2341九日近衞條例を發布して御親兵の稱を近衞兵と改め、續いて十一月二十八日、
  • 1392,559,67,2320る金祿公債の利殖の道を圖るが爲に、總計一千七百萬圓を出資して設立せる
  • 1281,557,61,2135ものであつて、幾多の國立銀行中著しく出色のものであつたのである。
  • 1621,565,67,2322し、之を設立する者は續々相踵ぐに至つた。斯くて翌十年には第十五國立銀
  • 568,549,74,2341徴兵に關する詔書が渙發せられるや、特に告諭を發して、全國皆兵の制を布き、
  • 446,551,76,2322兵農一致の古制に復する旨を達した。越えて翌六年一月十日には、徴兵令を
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