『維新史』 維新史 1 p.247

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六集權的封建制度の完成, があつた。, は之を止め、日を異にして武家諸法度を申し聽かせることにした。, 五十年は、全くの偃武泰平時代であつた。これは蓋し江戸幕府が絶大な權力を, 元和元年大坂の役が終つてより、嘉永六年米國使節の來朝に至る迄の約二百, 以て、上は朝廷を尊崇せる如くにして、實は之が抑壓に努め、下は諸大名を威壓し, は陣屋を設けて、域内のことを處理したのである。, なく、即ち家老, て、聊かも天下に覇たる念を懷かしめることなく、即ち武斷專制政策を實行して、, は身分格式が大名に準じて特に優遇を受け、隔年參勤交代を爲すを以て、此の稱, 元締・目付等があり、江戸・知行所の兩地に於いて數多の士卒を抱へ、且つ知行所に, 旗本の内部組織を見るに、三千石以上の者にあつては、殆んど大名と異なる所, 旗本・御家人にして非役たる者は寄合, ・給人・中小性・側用人・奧用人・納戸役・近習方・勘定方・右筆・地方役人・藏, 小普請に編入され、猶交代寄合, 三千石以上又, は布衣に限る, 役, 重, 旗本の組, 織, 第二編封建制度の分解, 二四八

割注

  • 三千石以上又
  • は布衣に限る

頭注

  • 旗本の組

  • 第二編封建制度の分解

ノンブル

  • 二四八

注記 (23)

  • 712,983,57,789六集權的封建制度の完成
  • 1399,587,54,262があつた。
  • 1731,595,62,1873は之を止め、日を異にして武家諸法度を申し聽かせることにした。
  • 474,581,62,2270五十年は、全くの偃武泰平時代であつた。これは蓋し江戸幕府が絶大な權力を
  • 591,647,63,2203元和元年大坂の役が終つてより、嘉永六年米國使節の來朝に至る迄の約二百
  • 361,584,67,2263以て、上は朝廷を尊崇せる如くにして、實は之が抑壓に努め、下は諸大名を威壓し
  • 942,590,58,1402は陣屋を設けて、域内のことを處理したのである。
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  • 249,585,67,2277て、聊かも天下に覇たる念を懷かしめることなく、即ち武斷專制政策を實行して、
  • 1499,588,67,2268は身分格式が大名に準じて特に優遇を受け、隔年參勤交代を爲すを以て、此の稱
  • 1047,581,65,2266元締・目付等があり、江戸・知行所の兩地に於いて數多の士卒を抱へ、且つ知行所に
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