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多かつた。就中、大なる缺陷は條約正本の明確な規定の無い事であつた。初め, びに批准の規定である。, 林〓以下の應接掛は、徒らに條文の形式辭句に拘泥して、條文内容の解釋を忽に, 價は我が役人が決定し、支拂方法は金銀錢を以て行ふ事に落著した。是は缺乏, した結果、片務的な最惠國約款を設定したが如き、我が國の不利を招來した點も, 品の名に隱れ、やがて交易類似の事を行はうとした、米國側の底意の存する所で, 買を禁止したのは、我が國が交易の名を免れようとしたのに由るものであつた。, の不自由、人情習慣の相異等の因由に依り、其の交渉は困難であつたのみならず、, ではなかつた。初め第二條の船中缺乏品に就いては、我は其の代價を受領せず、, 恩惠として施興する事を主張したが、米國側は強硬に之に反對した結果、遂に代, 類似の行爲が記載せられても、夫は船中の必需品たる取扱で商品としての規定, あつた。又第八條に於いて、必需品の取引は凡べて地役人が之を扱ひ、直接の賣, 抑神奈川條約に於いては、日本側應接掛の、外交折衝に習熟しなかつた事、言語, 固より神奈川條約は、和親條約で、通商條約では無い。故に假令第七條に通商, 第三章開國第二節ペリーの再航と和親條約の締結, 六〇七
柱
- 第三章開國第二節ペリーの再航と和親條約の締結
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- 六〇七
注記 (16)
- 394,585,68,2275多かつた。就中、大なる缺陷は條約正本の明確な規定の無い事であつた。初め
- 1874,586,57,662びに批准の規定である。
- 613,585,71,2279林〓以下の應接掛は、徒らに條文の形式辭句に拘泥して、條文内容の解釋を忽に
- 1289,583,69,2275價は我が役人が決定し、支拂方法は金銀錢を以て行ふ事に落著した。是は缺乏
- 503,592,70,2271した結果、片務的な最惠國約款を設定したが如き、我が國の不利を招來した點も
- 1172,587,69,2275品の名に隱れ、やがて交易類似の事を行はうとした、米國側の底意の存する所で
- 943,585,71,2289買を禁止したのは、我が國が交易の名を免れようとしたのに由るものであつた。
- 725,592,68,2288の不自由、人情習慣の相異等の因由に依り、其の交渉は困難であつたのみならず、
- 1526,589,68,2280ではなかつた。初め第二條の船中缺乏品に就いては、我は其の代價を受領せず、
- 1407,582,69,2276恩惠として施興する事を主張したが、米國側は強硬に之に反對した結果、遂に代
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- 1057,589,68,2275あつた。又第八條に於いて、必需品の取引は凡べて地役人が之を扱ひ、直接の賣
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- 292,720,51,1333第三章開國第二節ペリーの再航と和親條約の締結
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