『維新史』 維新史 2 p.271

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がて列國との通商條約の基準となつたのである。, 囘せしめたのは、戎が全權の成功と云ふべきであつた。, のであつた。併し條約草案第七條に掲げた米國人の日本國内旅行權に就いて, は輿論に鑑みて、朝廷に奏聞して勅許を仰ぐに決し、正月五日ハリスに對して事, の淨寫を提出した。曩に締結せられた日蘭・日露兩追加條約は、孰れも其の内容, に於いて通商條約と見るべきものではあつたが、規定する所は極めて不十分で, に乏しかつた結果であるが、此の事は累を後年に及して、多大の損失を招いたも, は、人心の動搖を惧れて、極力是が拒絶に努め、遂に大坂開市と交換條件に之を撤, 條約十四箇條及び貿易章程七則が決せられ、十三日に至つてハリスより條約文, 斯くの如くして、商議を重ねた結果、安政五年正月十二日に至り、日米修好通商, あつた。然るに茲に至つて、初めて名實共に具備せる通商條約が議了せられ、や, 情を告げて二箇月の延期を求め、即ち安政五年三月五日迄に調印することを約, 是より先、條約の商議が略〻終了に近づいて、調印の期日を決定するに當り、幕府, を除いた。是ハリスすらも全く意外とする所であつて、幕府當局者の經濟知識, 節末, 參照, 調印延期, 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議, 二七一

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  • 節末
  • 參照

頭注

  • 調印延期

  • 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議

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  • 二七一

注記 (19)

  • 666,599,64,1422がて列國との通商條約の基準となつたのである。
  • 1352,594,64,1554囘せしめたのは、戎が全權の成功と云ふべきであつた。
  • 1589,597,69,2270のであつた。併し條約草案第七條に掲げた米國人の日本國内旅行權に就いて
  • 440,607,72,2278は輿論に鑑みて、朝廷に奏聞して勅許を仰ぐに決し、正月五日ハリスに對して事
  • 1010,603,75,2278の淨寫を提出した。曩に締結せられた日蘭・日露兩追加條約は、孰れも其の内容
  • 894,598,76,2279に於いて通商條約と見るべきものではあつたが、規定する所は極めて不十分で
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