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もなき故に、遂に同じく此の條項を削除するに至つたのである。, る事項である。, して、彼も亦條約締結の交渉を開始するに及び、強硬な態度をとつて耶蘇教禁制, は船體・積荷共に沒收することに定められた(第二十四條)。又第三十三條に於い, し蘭人の妻子を帶同して開港場に來住するを許したが如きは、最も注目に値す, (第十九條|第二十三條)、拔荷の罰則は、開港場にては積荷を沒收し、不開港場にて, ては、蘭人の信教の自由が認められ、更に條約の別紙覺書に於いては、踏繪を廢止, 約であつて、我が國が諸外國と締結した通商條約の權興と稱すべく、又和蘭人の, げようと欲し、略クルチウスの同意を得てゐた。然るにプウチャーチンが渡來, の條項を削除したのである。爲に日蘭追加條約にのみ存置しても、何等の意義, 元來踏繪は當時既に實效を失ひ、徒らに外國人の感情を害するのみであつた, ので、條約折衝の初め、忠徳・忠震等は踏繪を廢止して、耶蘇教禁制の項を條約に掲, 要するに日蘭追加條約は、未だ種々の制限を蒙つたとは雖も、事實上の通商條, 行所より渡すものに限つて、輸出を許可し(第十七條)、拔荷貿易は嚴に之を取締り, 信教の自, 由, 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結, 二四一
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- 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結
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- 二四一
注記 (18)
- 595,586,61,1823もなき故に、遂に同じく此の條項を削除するに至つたのである。
- 1294,587,51,395る事項である。
- 824,590,63,2274して、彼も亦條約締結の交渉を開始するに及び、強硬な態度をとつて耶蘇教禁制
- 1634,587,62,2269は船體・積荷共に沒收することに定められた(第二十四條)。又第三十三條に於い
- 1406,581,61,2279し蘭人の妻子を帶同して開港場に來住するを許したが如きは、最も注目に値す
- 1751,579,60,2277(第十九條|第二十三條)、拔荷の罰則は、開港場にては積荷を沒收し、不開港場にて
- 1521,583,61,2279ては、蘭人の信教の自由が認められ、更に條約の別紙覺書に於いては、踏繪を廢止
- 363,581,66,2277約であつて、我が國が諸外國と締結した通商條約の權興と稱すべく、又和蘭人の
- 941,582,62,2283げようと欲し、略クルチウスの同意を得てゐた。然るにプウチャーチンが渡來
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- 1175,650,64,2211元來踏繪は當時既に實效を失ひ、徒らに外國人の感情を害するのみであつた
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- 480,664,62,2204要するに日蘭追加條約は、未だ種々の制限を蒙つたとは雖も、事實上の通商條
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