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は、佛蘭西語を以くすへし、, 後一年の内に、佛蘭西使節と日本委任之役人と、江戸におゐく取替すへし、, 府又は佛蘭西政府より、一年前に知らせ置、双方談判の上改む〓し、, 日本にて解する爲に、五年の間し、都あ日本語并に佛蘭西語にく認むへし、, 此條約本書は、佛蘭西皇帝自ら名を記し、印を押し、日本大君奧印して、今より, 今より凡十四个年の後に至り、此取極めたる條約の内、改る事あらは、日本政, る和蘭語の譯文を、双方より添たり、もし條約に解かたき事あらは、其蘭文を, 此條約は、佛蘭西にくは、佛蘭西語を用ひ、日本の片かなを添へ、日本にても、和, 文を用ひ、片かなを添へし、其文意は、何れも同樣なれとも、なほ兩國にく通す, 佛蘭西ミニストル并にコンシユルより、日本高官へ、書面にく懸合ふ事あら, 以て證とすへし、この文は、魯西亞、英吉利、亞墨利加條約に添たる和蘭陀語譯, 第二十一條, 文と同義之, 第二十條, 第二十二條, 佛語ノ使, 批准書交, 換, 改廢, 用, し蘭譯ヲ本, トス, 本條約ノ, 安政五年九月, 三二〇
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- 佛語ノ使
- 批准書交
- 換
- 改廢
- 用
- し蘭譯ヲ本
- トス
- 本條約ノ
柱
- 安政五年九月
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- 三二〇
注記 (25)
- 1248,662,56,787は、佛蘭西語を以くすへし、
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