『大日本古文書』 幕末外国関係文書 26 安政6年8月 p.95

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ラールは、吾か下知に隨て、, さる樣すへし、○右證據として、此書簡に吾か印を調せり、○夫を, 日本と佛蘭西と昨年の條約に隨て、, する書を見る人に恭敬を表す、, 日本の開たる港にコンシユルの代人を差遣すへき權あるへし、○其上, 日本の諸官に願ふハ、佛蘭西コンシユル・セ子ラールの官位を尊ひ、其職を取行ふに滯ら, ンシユル・セ子ラールの官職に任する證状を致すために、, 約と又條約に添へたる交易の規則に隨て、相應の職務を處置するものなり、夫に依てコン, 日本政府へ次の書簡を捧す、○去れハ、コンシユル・セ子ラールは、其書簡に依りて、條, ン・デ・ベレクルと云るものゝ聰明正直敦厚忠心の樣子を承知の上にて、吾れ、其人をコ, シユル・セ子ラールは、其身分に當る威勢と官位に應すへし、○然るにコンシユル・セ子, 吾れナポレヲン、天命を奉し、佛蘭西國人の願に依て、佛蘭西國の皇帝となり、次に記載, 江戸へ佛蘭西のコンシユル・セ子ラールを任する事なれハ、ゲイユ・ス・タヘ、ドシヱ, ユル・セ子ラールに任したる證状、, 日本江戸ヘゲイユ・フ・タヘ、ドシヱン・ド・ベレクルと云る人を、佛蘭西のコンシ, 官位ヲ尊, 總領事ノ, 事ヲ任命, 條約ニ從, ツテ〓領, 行フニ妨, ビ其職ヲ, 〓領事ノ, 職務, ナカラシ, ス, 安政六年八月(三九), 九五

頭注

  • 官位ヲ尊
  • 總領事ノ
  • 事ヲ任命
  • 條約ニ從
  • ツテ〓領
  • 行フニ妨
  • ビ其職ヲ
  • 〓領事ノ
  • 職務
  • ナカラシ

  • 安政六年八月(三九)

ノンブル

  • 九五

注記 (28)

  • 542,578,60,692ラールは、吾か下知に隨て、
  • 190,578,63,1697さる樣すへし、○右證據として、此書簡に吾か印を調せり、○夫を
  • 1350,570,58,866日本と佛蘭西と昨年の條約に隨て、
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