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くある事とせらるたし、, の爲に命せられくありし事とせずして、只下田のコンシユル、セ子ラールに, の距離にて難破すと、此事を觀るに、コンシユル、セ子ラール難船より十尋ま, る島より七里外に行ざる事とす、斯く條約を解するき、條約の意且其字に非, 理を爲す〓、此事に固着する時は、實にコンシユル、セ子ラールを屈して、全國, を要す、然れとも、貴君に於てき、コンシユル、セ子ラールは、下田港の中央にあ, 其條約第五个條に、漂民及ひ其他合衆國の土人、一時下田及ひ箱館に住むも, 斯くコンシユル、セ子ラールを屈する根元は、神奈川條約を托て解するとも、, 證據の不都合を示すため、予れ只設くへし、亞米利加船下田にて七里外十尋, ては行き得ると雖とも、此に近く能りす、之を見といへとも、之に達する事能, れたり、絶へすコンシユル、セ子ラールは、箱館長崎又は此國の他所に行く事, コンシユル、セ子ラール下田にて七里の境堺より遠く行きあしはざるとの, わす、, 更に見る〓からす、, コンシユル、セ子ラールは、下田港の爲に而已ならす、日本全國の爲に命せら, 遊歩區域, 行ノ自由, ノ爲メニ, ハ永住者, ヲ要求ス, アラズ, 總領事旅, 安政四年二月, 五六三
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- 遊歩區域
- 行ノ自由
- ノ爲メニ
- ハ永住者
- ヲ要求ス
- アラズ
- 總領事旅
柱
- 安政四年二月
ノンブル
- 五六三
注記 (24)
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