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怪なり、, くは、其人を輕し、其人の政府を輕蔑する〓、, おゐて、斯の如き處置を肝要と考る時に、, 此箇條にて、日本政府コンシユルを請る事を承允せし、條約の此箇條或は其, 普く昇賤の人さへ爲す所の免許を離れる事を承允す〓しと汝の希ふは奇, すへし、但し此條約調印の日より算して、十八个月を過て後、兩政府の一に, 日本の貧民は、其好む所において物を買ひ、頭人の立入なくして其買物に償, ふ免許を得、予れ唯予か奇怪を述ふ、合衆國のコンシユル、セ子ラールは、斯く, を限る事に比すれは輕し、此故障は實にコンシユル、セ子ラールの職業を行, 他の箇條にくき、コンシユル、セネラールに備る所の免許を屈する事なし、故, ふ事を妨く、其職業を施す爲、政府より其人を此地に送りたり、, なり、其人に限を附け、其人を日本頭人の差配の内に置くは、日本人の目に於, 其身に持ち來れり、此免許の内にて重立たる一は、所業を充分自由にする事, 然れとも、此趣意は、下田箱館にて七里五里の境堺に、コンシユル、セ子ラール, にコンシユル、セ子ラールき、諸國民の法則にて、其官職に屬したる諸免許を, 安政四年二月, 五六二
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- 安政四年二月
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- 五六二
注記 (17)
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- 1011,557,60,1301くは、其人を輕し、其人の政府を輕蔑する〓、
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- 660,554,67,2309普く昇賤の人さへ爲す所の免許を離れる事を承允す〓しと汝の希ふは奇
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- 1947,720,44,336安政四年二月
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