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免許せり、, 乞たり、是にてコンシユル、セ子ラール能く承諾せり、, 知せり、雖然難船等切迫しての外は、此權の用ひを延すことを下田鎭臺より, 年、合衆國千八百五十八年七月四日より商人を置へし、, ル、セ子ラール、及ひ其隨從下田に住居するものニ限り免許せり、, 日本貨幣銀壹分或は銅錢を以て、諸物を商人より自身買入る事は、コンシユ, 合衆國より來る船舶の爲に、同國の下コンシユルを箱館の地に置へし、其居, 但、下田は、日本安政七年、合衆國千八百六十年七月四日、箱館は、日本安政五, 合衆國のコンシユル、セ子ラール七里境外に出るの權は、日本政府に於て辨, 住する時期は、商人を置と同時たるゑし, 何个條, 何个條, 何个條, 何个條, 何个條, 箱館駐箚, 米國官吏, 境外遊歩, 直買, 安政四年五月, 一五六
頭注
- 箱館駐箚
- 米國官吏
- 境外遊歩
- 直買
柱
- 安政四年五月
ノンブル
- 一五六
注記 (21)
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- 737,538,57,1585乞たり、是にてコンシユル、セ子ラール能く承諾せり、
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