『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.133

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及ひ銅の貨幣を授けらるへし、, 彼若しくは其家内の輩にてのみ爲すへくして、其拂ひは日本役人の立入な, 其權の用ひを延す事を彼に望めり、此に於て彼承諾せり、, 第六个條, ある事を、日本政府辨知す、然れとも、甚しき切迫難船等乃場合に於ける外は、, ヱキセルレンシー下田奉行は、イキリス語を知らす、アメリカ合衆國のヱキ, を持さる時は、品物を以て是を償ふ〓し、, セルレンシー、コンシユルセ子ラールは、日本語を知らさる故、眞義は、條々の, く、商人に爲すへし、此爲にヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラール日本銀, ヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラール或は其家内のものヽ爲の買入は、, 蘭語譯文にて見るへき事と同意す、, 合衆國のヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラールは、七里境外え出へき權, 第八个條, 第七个條, 第九个條, 境外遊歩, 蘭譯文, 直買, 安政四年五月, 一三三

頭注

  • 境外遊歩
  • 蘭譯文
  • 直買

  • 安政四年五月

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  • 一三三

注記 (20)

  • 853,539,64,939及ひ銅の貨幣を授けらるへし、
  • 1088,539,76,2301彼若しくは其家内の輩にてのみ爲すへくして、其拂ひは日本役人の立入な
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  • 1910,539,68,1221を持さる時は、品物を以て是を償ふ〓し、
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  • 181,2450,46,113一三三

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