『大日本古文書』 幕末外国関係文書 23 安政6年4月~同年6月 p.386

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末に名を記す吾れ、幸にセイ子・ヱキセルレンシー, 必要の處置を爲すに、セイ子・ヱキセルレンシー, 爲すへし、, せし哉否を見分する事を欲す、, 第一日に、港を開くに必要たる規則に附て、談判すへし、吾れ今日より三日目, 鐘に待しめハ感喜なり、是ハ部屋を精密に見分し、コンシユル・セ子ラール及, トのコンシユル・セ子ラール, 日曜日に歸着し、其時上陸し、翌日引移る事を得へきやう東漸寺之造作成就, 重の證を表する事を得、, ひ其荷物等上陸の爲メ、必要の處置するよふ變革を爲すため、命を傳へし所, 右の處置を容易く爲さん爲め、セイ予・ヱキセルレンシー, り通辭官森山と共に、一官人を遣し、吾を前に述し寺に於て、日曜日午後二點, 日本に於てハーレブリツセ・マーイヱステイ, コンシユル・セ子ラール陸地に着せし上ハ、直に條約を成丈速に確定の爲メ、, を役前の存問を, なり、, に吾か恭敬尊, よ, 事務宰相之, 相之稱ニ有之候, 敬語ニて、事務宰, 稱ニ有之候, 事務宰相之, 稱ニ有之候, 安政六年六月, 三八六

割注

  • 事務宰相之
  • 相之稱ニ有之候
  • 敬語ニて、事務宰
  • 稱ニ有之候

  • 安政六年六月

ノンブル

  • 三八六

注記 (26)

  • 615,639,69,1482末に名を記す吾れ、幸にセイ子・ヱキセルレンシー
  • 849,644,67,1393必要の處置を爲すに、セイ子・ヱキセルレンシー
  • 746,640,53,279爲すへし、
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  • 1744,656,83,2271日曜日に歸着し、其時上陸し、翌日引移る事を得へきやう東漸寺之造作成就
  • 507,638,66,711重の證を表する事を得、
  • 1172,644,88,2272ひ其荷物等上陸の爲メ、必要の處置するよふ變革を爲すため、命を傳へし所
  • 1530,654,73,1697右の處置を容易く爲さん爲め、セイ予・ヱキセルレンシー
  • 1398,656,88,2275り通辭官森山と共に、一官人を遣し、吾を前に述し寺に於て、日曜日午後二點
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