『大日本古文書』 幕末外国関係文書 23 安政6年4月~同年6月 p.306

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を證する事を得、, 願ふ、, テイトのコンシユル・ゼ子ラール、, る七月第一日、神奈川港を開く已前、夫に關係するを以て、諸事勘考の爲め、成, 權を以て、女王の使節兼全權に命する事を可とし、セイ子・ケイズルレイケ・, 事を命せり、是に依て、末に名を記す吾れ、證定せし條約取替せのため、且又來, さんため、ハーレ・マーイヱステイト女王に於て、末に名を記す吾を、大印の全, 丈け速に日を定めん事を、セイ子・ヱキセルレンシー外國事務宰相に、切實に, と、前條の旨意に達すへき規定、或は歸一を決し、是を均くし、或は是を極めん, マーイヱステイト日本大君の方より、同樣の威權備わりし高官人, 末に名を記す吾れ、幸にセイ子・ヱキセルレンシー外國事務宰相に、吾か恭敬, 日本に於て、ハーレブリツセ・マーイヱス, 江戸に於て、, セイ子・ヱキセルレンシー, ルーセルフヲールト・アールコツク, と申儀に, 有之候, 帝, 安政六年五月, 三〇六

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  • と申儀に
  • 有之候

  • 安政六年五月

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  • 三〇六

注記 (20)

  • 852,665,61,491を證する事を得、
  • 1084,663,56,138願ふ、
  • 612,1599,57,997テイトのコンシユル・ゼ子ラール、
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