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即今其旨意に至り、幸にセイ子・ヱキセルレンシー, さん事を願ふ、, 取行ひ、又兩國の間の懇親及ひ交易の道を開く爲め、必要とすへき處置を爲, り爰に附せし證定の本書條約と、取替す事を命せられたり、右の趣意且條約, 末に名を記す、日本に於て、ハーレ・ブリツセ・マーイヱステイト, 々を告知す、吾れ女王の大印にて證定の條約の持人にして、是を別に大君よ, 全權の調印せし條約に基き、女王のヂプロマチーキ事務職に命せられたり、, ーイヱステイト女王より、去ぬる八月廿六日、大貌利太泥亞と日本と双方の, れ并に吾か遣差に附屬する官人等の接遇及ひ家住の爲め、必要の處置を爲, 末に名を記す吾れ、亦幸にセイ子・ヱキセルレンシー外國事務宰相に、次の件, のコンシユル・ゼ子ラール、大貌利太泥亞、及ひイール國のハーレマ, 外國事務宰相に、吾, ヱム、, 江戸灣に於て、千八百五十九年六月廿六日、, 「未五月廿六日、英國アールコツクゟ、家住并條約之儀ニ付申越ス、」, ハ, べ, べ、, 泥亞のと申儀に有之候、, ブリツセの略にて、貌利太, 敬語に, 貌利太泥亞女, に有之候, 有之候, 王の稱號, 以上敬語にて、, 略にて、以上敬語に有, ハーレの略, に有之候、, マーイヱステイトの, 之, 候, 第二譯, 安政六年五月, 三〇五
割注
- 泥亞のと申儀に有之候、
- ブリツセの略にて、貌利太
- 敬語に
- 貌利太泥亞女
- に有之候
- 有之候
- 王の稱號
- 以上敬語にて、
- 略にて、以上敬語に有
- ハーレの略
- に有之候、
- マーイヱステイトの
- 之
- 候
頭注
- 第二譯
柱
- 安政六年五月
ノンブル
- 三〇五
注記 (35)
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