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此事に彼承諾せり、, 同意せり、, 本銀及ひ銅の貨幣をヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラールに授けらるへし、, 家内の輩にて而已爲すへし、其爲の拂ひは日本役人の立入なく、商人ぬ爲すへし、此爲に日, 前の條々は第二ケ條の外、總て是の日付より用をなすへし、其第二ケ條は其中に示したる日, 五月廿六日と同日、下田御用所におゐて五通にて爲せり、, ヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラール或は其家内の者の買入は、唯彼れ若しくは彼の, 第七ケ條, レンシー下田奉行はイキリス語を知らざる故、眞儀は條々の蘭の語譯文におゐて見るへしと, 亞米利加合衆國のヱキセルレンシー、コンシヱル、ゼ子ラールは日本語を知らす、ヱキセル, 天主年數干八百五十七年、亞墨利加合衆國獨立の八十一年六月十七日、日本安政四年第巳, 第九ケ條, 第八ケ條, ゟ用をなすへし、, 捨す、然れとも甚しき切迫難舟等之場合おけるの外は、此權の用ひを延す事を彼等乞れたり、, 條約正本, 實施期, 安政四年五月, 一八九, 直買
頭注
- 條約正本
- 實施期
柱
- 安政四年五月
ノンブル
- 一八九
- 直買
注記 (20)
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- 856,675,50,235同意せり、
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