『大日本維新史料 類纂之部』 井伊家史料 5 安政4年1月~同5年2月 p.189

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

此事に彼承諾せり、, 同意せり、, 本銀及ひ銅の貨幣をヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラールに授けらるへし、, 家内の輩にて而已爲すへし、其爲の拂ひは日本役人の立入なく、商人ぬ爲すへし、此爲に日, 前の條々は第二ケ條の外、總て是の日付より用をなすへし、其第二ケ條は其中に示したる日, 五月廿六日と同日、下田御用所におゐて五通にて爲せり、, ヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラール或は其家内の者の買入は、唯彼れ若しくは彼の, 第七ケ條, レンシー下田奉行はイキリス語を知らざる故、眞儀は條々の蘭の語譯文におゐて見るへしと, 亞米利加合衆國のヱキセルレンシー、コンシヱル、ゼ子ラールは日本語を知らす、ヱキセル, 天主年數干八百五十七年、亞墨利加合衆國獨立の八十一年六月十七日、日本安政四年第巳, 第九ケ條, 第八ケ條, ゟ用をなすへし、, 捨す、然れとも甚しき切迫難舟等之場合おけるの外は、此權の用ひを延す事を彼等乞れたり、, 條約正本, 實施期, 安政四年五月, 一八九, 直買

頭注

  • 條約正本
  • 實施期

  • 安政四年五月

ノンブル

  • 一八九
  • 直買

注記 (20)

  • 1740,683,53,452此事に彼承諾せり、
  • 856,675,50,235同意せり、
  • 1289,678,61,1996本銀及ひ銅の貨幣をヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラールに授けらるへし、
  • 1397,682,63,2235家内の輩にて而已爲すへし、其爲の拂ひは日本役人の立入なく、商人ぬ爲すへし、此爲に日
  • 624,673,61,2243前の條々は第二ケ條の外、總て是の日付より用をなすへし、其第二ケ條は其中に示したる日
  • 293,731,59,1385五月廿六日と同日、下田御用所におゐて五通にて爲せり、
  • 1507,689,61,2229ヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラール或は其家内の者の買入は、唯彼れ若しくは彼の
  • 1627,956,54,215第七ケ條
  • 957,686,60,2236レンシー下田奉行はイキリス語を知らざる故、眞儀は條々の蘭の語譯文におゐて見るへしと
  • 1067,680,61,2235亞米利加合衆國のヱキセルレンシー、コンシヱル、ゼ子ラールは日本語を知らす、ヱキセル
  • 403,724,60,2194天主年數干八百五十七年、亞墨利加合衆國獨立の八十一年六月十七日、日本安政四年第巳
  • 741,951,53,214第九ケ條
  • 1183,954,53,216第八ケ條
  • 522,676,50,397ゟ用をなすへし、
  • 1842,683,63,2261捨す、然れとも甚しき切迫難舟等之場合おけるの外は、此權の用ひを延す事を彼等乞れたり、
  • 1083,262,42,172條約正本
  • 633,260,44,129實施期
  • 199,779,42,317安政四年五月
  • 192,2478,43,111一八九
  • 1528,265,40,87直買

類似アイテム