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コンシユルヲ命する事ヲ同意せり、, 侯國肥前長崎の港ヲ亞米利加船の爲に開へし、其所二て彼船之其破損を繕ひ、薪水食料其他, 入用の品を得へし、石炭も得へければ、又是を得へし、, る故、亞米利加の土人下田并箱館に續て居留し得へき事、且は合衆國の政府は箱館に留るス, 能く評儀の上、右之條々に付て同意す、則, 帝國日本の中におゐて、亞米利加土人の交りを尚所置する爲に、下田奉所ヱキセルレンシー, 第二ケ條, 并井上信濃守の太主・中村出羽守の太主と、帝國日本の爲亞米利加合衆國のコンシユル、ゼ, 下田并箱館の湊に來る處の亞米利加船は、日本より其入用の品の内を給しかたきは知る處な, 子ラール、ヱキセルレンシー、トウント、ハルリスと、各其主の政府の限りなき全權ヲ、右, 此箇條を千八百五十八年七月四日ゟ施すへし、, 規定書蘭文和解, 第一ケ條, 中村出羽守花印, 米國官吏ノ箱, 米國人ノ下田, 館駐剳, 日米全權委員, 長崎ノ開港, 蘭文和解, 箱館居留及ビ, 實施期日, 八四
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- 米國官吏ノ箱
- 米國人ノ下田
- 館駐剳
- 日米全權委員
- 長崎ノ開港
- 蘭文和解
- 箱館居留及ビ
- 實施期日
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- 八四
注記 (23)
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