『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.125

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ひ、薪水食料或は欠乏の品を給し、石炭あらは、又夫をも渡すへし、, て後吹替入費の爲、六分丈の餘分を日本人に渡すへし、, を免許す、, 下田并箱館の港に來る亞米利加船必用之品、日本於な得かたき分を辨をむ, 施すへし、, 議し、約定する條々左之如し, 但、此箇條は、日本安政五午年六月中旬、合衆國千八百五十八年七月四日ゟ, 爲に、亞米利加土人を右の二港に置、且合衆國の下官吏を箱館の港に置こと, 分銅の正しきを以て、金は金、銀は銀と秤し、亞米利加貨幣の量目を定め、然し, 亞米利加人持來る處の貨幣を計算する時は、日本金壹分或は銀壹分を、日本, 日本國肥前長崎の港を、亞米利加船の爲に開き、其地に於て、其船の破損を繕, 第二个條, 第一个條, 第三个條, 第四个條, 及ビ米國, 長崎ノ開, 駐筍, 官吏箱館, 米人下田, 兌換, 箱館居留, 日米貨幣, 港, 安政四年五月, 一二五

頭注

  • 及ビ米國
  • 長崎ノ開
  • 駐筍
  • 官吏箱館
  • 米人下田
  • 兌換
  • 箱館居留
  • 日米貨幣

  • 安政四年五月

ノンブル

  • 一二五

注記 (26)

  • 1591,558,62,1938ひ、薪水食料或は欠乏の品を給し、石炭あらは、又夫をも渡すへし、
  • 418,563,60,1648て後吹替入費の爲、六分丈の餘分を日本人に渡すへし、
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