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を以て辨すへし、, 第六个條, ある事を、日本政府に於て辨知せり、然りといへとも、難船等切迫の場合にあ, らされは、其權を用ふるを延す事を、下田奉行望めり、此に於て、コンシユル、セ, 米利加人日本人え對し法を犯す時は、亞米利加の法度を以、コンシユル、セ子, 長崎下田箱館の港におゐて、亞米利加船の破損を繕ひ、又は買ふ處の諸欠乏, 日本人亞米利加人に對し法を犯す時は、日本の法度を以て日本司人罰し、亞, ラール或はコンシユル罰すへし、, 子ラール承諾せり、, 并其館内に在るものに限り差免し、尤其用辨の爲に、銀或は銅錢を渡すへし、, 合衆國のヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラールは、七里堺外よ出へき權, 品代等き、金或は銀の貨幣を以て償ふへし、若金銀とも所持せさる時は、品物, 商人より品物を直買にする事き、ヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラール, 第五个條, 第七个條, 費及ビ諸, 缺乏品代, 船舶修理, 境外遊歩, 價, 犯罪人處, 直買, 分, 安政四年五月, 一二六
頭注
- 費及ビ諸
- 缺乏品代
- 船舶修理
- 境外遊歩
- 價
- 犯罪人處
- 直買
- 分
柱
- 安政四年五月
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- 一二六
注記 (25)
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