『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.126

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を以て辨すへし、, 第六个條, ある事を、日本政府に於て辨知せり、然りといへとも、難船等切迫の場合にあ, らされは、其權を用ふるを延す事を、下田奉行望めり、此に於て、コンシユル、セ, 米利加人日本人え對し法を犯す時は、亞米利加の法度を以、コンシユル、セ子, 長崎下田箱館の港におゐて、亞米利加船の破損を繕ひ、又は買ふ處の諸欠乏, 日本人亞米利加人に對し法を犯す時は、日本の法度を以て日本司人罰し、亞, ラール或はコンシユル罰すへし、, 子ラール承諾せり、, 并其館内に在るものに限り差免し、尤其用辨の爲に、銀或は銅錢を渡すへし、, 合衆國のヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラールは、七里堺外よ出へき權, 品代等き、金或は銀の貨幣を以て償ふへし、若金銀とも所持せさる時は、品物, 商人より品物を直買にする事き、ヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラール, 第五个條, 第七个條, 費及ビ諸, 缺乏品代, 船舶修理, 境外遊歩, 價, 犯罪人處, 直買, 分, 安政四年五月, 一二六

頭注

  • 費及ビ諸
  • 缺乏品代
  • 船舶修理
  • 境外遊歩
  • 犯罪人處
  • 直買

  • 安政四年五月

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  • 一二六

注記 (25)

  • 1102,562,56,501を以て辨すへし、
  • 984,848,53,271第六个條
  • 733,567,77,2280ある事を、日本政府に於て辨知せり、然りといへとも、難船等切迫の場合にあ
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  • 1567,570,58,999ラール或はコンシユル罰すへし、
  • 522,570,53,557子ラール承諾せり、
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