『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.129

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引替に取らるへし、, 唯々彼れ若しくは彼の家内の輩にてのみ爲す〓し、其爲の拂ひは、日本役人, の用を延す事を彼に乞れたり、此事に彼承諾せり、, エキセルレンシー、コンシユル、セ子ラール或は其家内のものゝ爲の買入は、, コンシコルより裁斷し、アメリカの法度に從て罰す〓し、, アメリカ人に對し法を犯したる日本人は、日本の司人より裁斷し、日本の法, アメリカの船必要の扶助を得、或は破船を繕ふ爲、下田箱館或は長崎の港に, 來るものは、金及ひ銀の貨幣にて其爲拂へし、若彼等貨幣を持されは、品物を, 外え行く權を用捨す、然れ共甚しき切迫難船等の場合に於ける之外は、此權, 第六个條, 第五个條, 日本に於て法を犯すアメリカ人は、アメリカのコンシユル、セ子ラール、或は, 日本の政府は、合衆國のエキセルレンシー、コンシユル、セ子ラールの七里境, 度の通り罰す▲し、, 第七个條, 費及ビ諸, 缺乏品代, 船舶修理, 境外遊歩, 價, 犯罪人處, 分, 直買, 安政四年五月, 一二九

頭注

  • 費及ビ諸
  • 缺乏品代
  • 船舶修理
  • 境外遊歩
  • 犯罪人處
  • 直買

  • 安政四年五月

ノンブル

  • 一二九

注記 (25)

  • 1107,528,54,575引替に取らるへし、
  • 286,527,63,2291唯々彼れ若しくは彼の家内の輩にてのみ爲す〓し、其爲の拂ひは、日本役人
  • 636,536,58,1505の用を延す事を彼に乞れたり、此事に彼承諾せり、
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  • 1694,535,60,2285アメリカ人に對し法を犯したる日本人は、日本の司人より裁斷し、日本の法
  • 1339,535,59,2282アメリカの船必要の扶助を得、或は破船を繕ふ爲、下田箱館或は長崎の港に
  • 1222,528,58,2290來るものは、金及ひ銀の貨幣にて其爲拂へし、若彼等貨幣を持されは、品物を
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