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め、日本人え六分の高與ふたし、, 其分銅正しくあるやを細密に調へての上にて、, 第四个條, アメリカ人日本に於て法を犯すものは、アメリカのコンシユル、セ子ラール, 斯の如く、アメリカ人の貨幣の位を聢と定めての上、貨幣鑄直しの入費の爲, 日本人アメリカ人に對し法を犯すものは、日本の司人より裁斷し、日本の法, 度に從て罰すへし、, アメリカ船要用の品を得、或は破船を繕ふ爲め、下田箱館或は長崎の港に來, 或はコンシユルより裁斷し、アメリカの法度に從て罰すへし、, 此个條は、千八百五十八年七月四日より施すへし、, 定むへし、但、金は金と銀は銀となり、尤日本の貨幣を定むる分銅を用ゆへし、, アメリカ人持來る貨幣の位は、算定する時、之を日本の貨幣, と稱して, る時は、金或ハ銀の貨幣を以て、彼等之に償ふ〓し、然れとも、彼等少しも貨幣, 第三个條, 第五个條, 金并銀, の壹分, 費及ビ諸, 缺乏品代, 船舶修理, 日米貨幣, 犯罪人處, 兌換, 價, 分, 安政四年五月, 一三二
割注
- 金并銀
- の壹分
頭注
- 費及ビ諸
- 缺乏品代
- 船舶修理
- 日米貨幣
- 犯罪人處
- 兌換
- 價
- 分
柱
- 安政四年五月
ノンブル
- 一三二
注記 (28)
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