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ルより裁斷し、亞米利加之法度に從て罰すへし、日本人アメリカ人に對し法を犯す者は、日, 費の爲、日本人は六分の高與ふへし、, 亞米利加船要用の品を得、或は破船を繕ひ爲め、下田・箱館或は長崎の湊に來る時は、金或, 亞米利加人日本におゐて法を犯すものは、亞米利加のコンシユル、セ子ラール或はコンシユ, 本の司人裁斷し、日本の法度にて罰すへし、, し金は金と銀は銀となり、尤日本の貨幣を定むる分銅を用ゆへし、其分銅正しくある哉ヲ細, 蜜ニ調へてのことこて、斯の如く亞米利加人の貨幣の位ヲ聢と定めて之上、貨幣鑄直しの入, 亞米利加人持來る貨幣の位は、算定する時、之を日本の貨〓, は銀の貨幣を以て彼等乏等償ふへし、然れとも少しも貨幣を持さる時は、品物を以是之價ふ, 合衆國のエキセルレンシー、コンシユル、セラールハ、七里境外え出へき權あるを日本政府, 第四ケ條, 第六ケ條, へし、, 第五ケ條, 第三ケ條, 總領事ノ境外, 日米犯罪人ノ, 處分, ノ支拂方法, 諸女用品代及, 旅行權, ビ船舶修理費, 日米貨幣ノ交, 換, 安政四年五月, 銀の, 一八五
頭注
- 總領事ノ境外
- 日米犯罪人ノ
- 處分
- ノ支拂方法
- 諸女用品代及
- 旅行權
- ビ船舶修理費
- 日米貨幣ノ交
- 換
柱
- 安政四年五月
- 銀の
ノンブル
- 一八五
注記 (27)
- 1049,699,60,2233ルより裁斷し、亞米利加之法度に從て罰すへし、日本人アメリカ人に對し法を犯す者は、日
- 1382,690,55,895費の爲、日本人は六分の高與ふへし、
- 717,693,60,2249亞米利加船要用の品を得、或は破船を繕ひ爲め、下田・箱館或は長崎の湊に來る時は、金或
- 1160,689,58,2235亞米利加人日本におゐて法を犯すものは、亞米利加のコンシユル、セ子ラール或はコンシユ
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