『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.528

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法度を以く罸すべし、, り取上べし、, 米利加人に拂方を爲すため用ゆる事を得、且此貨幣を、日本司人え渡すに及, 亞米利加人に對し、法を犯したる日本人臣下は、日本司人より裁斷し、日本の, 自由に輸出するを禁する事には及ばざるべし、, 日本臣下は、外國の金銀貨幣を、亞米利加國人より受取り、之を所持し、或は亞, 裁斷し、若し罪状を見出せし時は、亞米利加の法度を以く罸すべし、, ばざるべし、此條の事は、外國金銀之を貨幣に鑄たるものも、又鑄ざるものも、, 下に對し、正當の催促を遂る爲にすべし、, 樣の爲、開き置べし、且日本裁斷所も、同樣亞米利加人の爲に開き置き、日本臣, 日本に於く法を犯せし亞米利加人は、亞米利加, コンシユル官の裁斷所は、日本責主、亞米利加國人に對し、正當の催促を遂る, の高を減すべし、然し如此亞米利加人に與へし日本貨幣は、一切輸出すべか, らす、且是を輸出する爲め密商し、或は密商を試みし日本貨幣は、日本政府よ, 第六个條, コンシユル官の裁斷所にて, (コンシユライル、注、コンシユルに圖すると申儀), 〓〓ヽ〓、, 犯罪人ノ, 裁判, 安政四年十二月, 五二八

割注

  • コンシユル官の裁斷所にて
  • (コンシユライル、注、コンシユルに圖すると申儀)
  • 〓〓ヽ〓、

頭注

  • 犯罪人ノ
  • 裁判

  • 安政四年十二月

ノンブル

  • 五二八

注記 (22)

  • 543,577,55,646法度を以く罸すべし、
  • 1601,571,57,352り取上べし、
  • 1362,567,63,2296米利加人に拂方を爲すため用ゆる事を得、且此貨幣を、日本司人え渡すに及
  • 660,574,61,2285亞米利加人に對し、法を犯したる日本人臣下は、日本司人より裁斷し、日本の
  • 1130,573,58,1440自由に輸出するを禁する事には及ばざるべし、
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  • 778,573,58,2018裁斷し、若し罪状を見出せし時は、亞米利加の法度を以く罸すべし、
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