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法度を以く罸すべし、, り取上べし、, 米利加人に拂方を爲すため用ゆる事を得、且此貨幣を、日本司人え渡すに及, 亞米利加人に對し、法を犯したる日本人臣下は、日本司人より裁斷し、日本の, 自由に輸出するを禁する事には及ばざるべし、, 日本臣下は、外國の金銀貨幣を、亞米利加國人より受取り、之を所持し、或は亞, 裁斷し、若し罪状を見出せし時は、亞米利加の法度を以く罸すべし、, ばざるべし、此條の事は、外國金銀之を貨幣に鑄たるものも、又鑄ざるものも、, 下に對し、正當の催促を遂る爲にすべし、, 樣の爲、開き置べし、且日本裁斷所も、同樣亞米利加人の爲に開き置き、日本臣, 日本に於く法を犯せし亞米利加人は、亞米利加, コンシユル官の裁斷所は、日本責主、亞米利加國人に對し、正當の催促を遂る, の高を減すべし、然し如此亞米利加人に與へし日本貨幣は、一切輸出すべか, らす、且是を輸出する爲め密商し、或は密商を試みし日本貨幣は、日本政府よ, 第六个條, コンシユル官の裁斷所にて, (コンシユライル、注、コンシユルに圖すると申儀), 〓〓ヽ〓、, 犯罪人ノ, 裁判, 安政四年十二月, 五二八
割注
- コンシユル官の裁斷所にて
- (コンシユライル、注、コンシユルに圖すると申儀)
- 〓〓ヽ〓、
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- 犯罪人ノ
- 裁判
柱
- 安政四年十二月
ノンブル
- 五二八
注記 (22)
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- 1601,571,57,352り取上べし、
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