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は、懇親なる扶助を惠むべし、日本船の入る港々に居留する亞米利加諸コン, 添く、次の附録の港々及ひ都々を、各々夫々附したる日より開かるべし、即ち, 願にて、合衆國のプレシテント、懇親なる中人となりて扱ふべし、, 亞米利加國人の連綿の居留并商賣の爲メ、當今開き有る下田并箱舘の港に, 合衆國の軍艦、大洋にて行會たる日本船え、中道を破らずして、成るべき丈ケ, 第三个條, 日本政府と歐羅巴の或る權國との間に起りたる爭事に付そは、日本政府之, シユルも、亦た其者の居留する各國の法度許す通りの懇親なる扶を、それに, 惠むべし、, 大坂, 仲裁, 大統領ノ, 米國軍艦, ノ日本船, 扶助, 開港場, 安政四年十二月, 五二四
頭注
- 仲裁
- 大統領ノ
- 米國軍艦
- ノ日本船
- 扶助
- 開港場
柱
- 安政四年十二月
ノンブル
- 五二四
注記 (18)
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