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上の人々き、懇親の待遇を受け、且ツ許, を得たし、并食料及ひ水の扶助を受る, 有る港の中、最も勝手なる方え行く事, 掛り役人、其告知の上、直ちに彼等を救, タ盜賊其外損害にかゝる時き、政府の, 助保護する法を處すべし、而して其船, 合衆國の船支那の海濱にて難破し、又, 事甚た自由なるへし、若し又船何れの, 法度を以て之を取計ふへし、然し支那, 都合に限らす、開たる港の中、無據此よ, り彼え避る時も、亦た同しく、船上の人, 戻す事も有るべし、然る時き、其地の司, 政府より其紛失の品を償ふ事なかる, 第二十七條, へし、, 難破船, 安政四年六月, 五九二, article xxvii.
頭注
- 難破船
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 五九二
- article xxvii.
注記 (19)
- 718,543,57,1138上の人々き、懇親の待遇を受け、且ツ許
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