『大日本古文書』 幕末外国関係文書 2 嘉永6年8月~同年9月 p.287

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より事實を辨へ、其うへ此頃送る處のさとし書にて、委細に解得せしよ, かん事を主とせしなり、且捕へ置たるコロウイン以下申立も、とり用ひ, 之節、武器其外うばひとりヲホツカに至りしことなれき、其品同所に存, へき旨を申せしなり、其うち其船よりの書簡も松前へ到來、ホウシトウ, にても常よりもなを備へをまふけ、時宜に寄謀計をもほとこし、打ひし, 在にへし、又其當分とりちらしたるは是非なし、今存在する品〓に武器, よしに付、此頃其船へ諭し書を送りて、海賊にまきれなくは、尚謝し來る, し、是によりて右申りけを明らかにせんとれらは、先年ホウシトウ亂妨, 亂妨により、コローイン以下をとらへ置たる事も、高田屋嘉兵衞の説話, 命令ありしなり、よつて其國の船來らは、打はらはん事を欲し、當方其方, 箱舘に來るへし、此頃述ふる所の如諭書別異なしといへとも、猶事の譯, かたしといへとも、ホウシトウ亂妨は、其國政家の知れる所にあらさな, いても、重て其國の船來たらは、きひしく打拂ふへき旨、我國政家よりの, そのうへ人を捕へ行たるき、たやすき事にあらす、〓れゆへ蝦夷地方お, をくはしくいわんには、先年ホウシトフ亂妨して、武器又き諸品を奪ひ, 嘉永六年八月, 二八七

  • 嘉永六年八月

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  • 二八七

注記 (17)

  • 610,737,64,2136より事實を辨へ、其うへ此頃送る處のさとし書にて、委細に解得せしよ
  • 1198,742,61,2132かん事を主とせしなり、且捕へ置たるコロウイン以下申立も、とり用ひ
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