『維新史』 維新史 1 p.658

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望した。, する事を求めた。, の希望が露艦探索及び其の攻撃の爲、日本の諸港を利用するに係はれる事を知, 食の補給と船體修理の許可とを要求せるものと解釋してゐたが、茲に始めて彼, 其の主要なる項目は英國が敵國と戰爭をなす場合、日本の港灣に入港し得る許, と遭遇した場合、戰鬪行爲に出づべきを以て、豫め日本の諒解を求め度き旨を要, 可を受け度き事、英國艦船が戰爭中、日本の港灣にて船體の修理及び缺乏品の補, 於いては戰鬪行爲は斷じて許可することが出來ぬ旨を明言した。斯くて數次, つて、我が國の沖合にての戰爭は我の關知しない所であるが、沿岸及び港灣内に, 給をなし得べき事、英船乘組員が日本に於いて、日本との締約國國民と同等の待, の折衝を重ねた末、長崎奉行はスターリングに其の要求を文書に作成して提出, 茲に於いて翌十四日スターリングは其の要求を五箇條に記して提出した。, 然るに長崎奉行は、スターリングの書翰を、主として英國艦船に對する薪水・糧, 遇を得べき事などであつた。之に對して我が國は、船體修理及び缺乏品供給の, 第三編鎖國政策の破綻, 六六〇

  • 第三編鎖國政策の破綻

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  • 六六〇

注記 (16)

  • 1599,570,52,198望した。
  • 810,561,53,469する事を求めた。
  • 1247,569,76,2272の希望が露艦探索及び其の攻撃の爲、日本の諸港を利用するに係はれる事を知
  • 1357,563,76,2280食の補給と船體修理の許可とを要求せるものと解釋してゐたが、茲に始めて彼
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  • 441,558,72,2279可を受け度き事、英國艦船が戰爭中、日本の港灣にて船體の修理及び缺乏品の補
  • 1025,561,75,2277於いては戰鬪行爲は斷じて許可することが出來ぬ旨を明言した。斯くて數次
  • 1137,564,75,2272つて、我が國の沖合にての戰爭は我の關知しない所であるが、沿岸及び港灣内に
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  • 1807,2356,40,121六六〇

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