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の員數、并其船にて出入ししる荷物の, らるへき事とす、, 衆國の旗左祖袒すへからえ、此旗を以て、, ルき、其年其港を出入ししる合衆國船, に入るゝ爲、欺いて此旗を用ゆ〓ろら, る事なく、又敵船并其荷物を支那の港, の港に運送すへきを約諾せり、但し合, 惣計を、年々其港の總鎭臺え悉く告る, 破りたる船き、悉く支那政府より取上, すとの約束にて、然れとも、もし其法を, 敵の士官及ひ歩卒を送る船を守護す, へし、税府に送り示す爲なり、, 外商の爲開たる五港に在るコンシユ, 第二十三條, 第二十四條, 領事, 安政四年六月, 第二十四條, 五八八, article xxiv,
頭注
- 領事
柱
- 安政四年六月
- 第二十四條
ノンブル
- 五八八
- article xxiv,
注記 (20)
- 499,564,57,1118の員數、并其船にて出入ししる荷物の
- 969,558,56,500らるへき事とす、
- 1678,556,56,1151衆國の旗左祖袒すへからえ、此旗を以て、
- 617,566,56,1125ルき、其年其港を出入ししる合衆國船
- 1323,561,57,1128に入るゝ爲、欺いて此旗を用ゆ〓ろら
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- 1087,556,57,1135破りたる船き、悉く支那政府より取上
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