『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.23

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ヤコバ・コルネリア號の入港證を要求できる權利を持つのかどうか、と。, これらは、イギリス國旗を掲揚することによりその國籍を失ったと考えられるので、領事は, パ・コルネリア號の入港證を船長に求める權限を與えていない、という考えである。, ているが、その他については、入港證そのもについての有效な規程は、領事に對して、ヤコ, 掲揚するという義務を負って英國政府の支拂いで傭船されていたのだが、その事態について, 員中のオランダ人の問題について、外務省、司法省、および財務省と協議していただきたい。, は、船舶もその船舶に乘船する船員も、國籍は變更されない、という考えであり、財務大臣, は、船籍に關しては同人もまた、若干根據は異なるとはいえ、司法大臣と同じ結論に到達し, これについて寫の形で受領した財務大臣、および司法大臣からの書翰によれば、司法大臣, 年四月二十四日付第八號書翰にあきらかなように、インド政廳にもまた次の報告を行った、, と。, 報告した。即ち、ヤコバ・コルネリア號に關して、同領事が、寫として提出された一八六〇, 今回行われたような舶載から結果するかもしれない面倒に鑑みて、上記の船舶と同船乘組, びドリー・ヘブルーダース號(船長h・クラマー)に關して生じた事態、兩號は英國國旗を, 船籍喪失十, ズト述ブ, 國籍ヲ喪フ, 英國旗掲揚, 右件ニテモ, 相見解, ノ右船舶ハ, ナラン歟, 領事ハ入港, 財相竝ニ法, 證ヲ請求シ, テ協議ヲ要, 得ズ, 本件本國ニ, 國政府雇傭, セリ, 船二艘ヲ英, ス, 文久元年三月, 一三

頭注

  • 船籍喪失十
  • ズト述ブ
  • 國籍ヲ喪フ
  • 英國旗掲揚
  • 右件ニテモ
  • 相見解
  • ノ右船舶ハ
  • ナラン歟
  • 領事ハ入港
  • 財相竝ニ法
  • 證ヲ請求シ
  • テ協議ヲ要
  • 得ズ
  • 本件本國ニ
  • 國政府雇傭
  • セリ
  • 船二艘ヲ英

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 一三

注記 (34)

  • 910,626,53,1778ヤコバ・コルネリア號の入港證を要求できる權利を持つのかどうか、と。
  • 1030,628,53,2248これらは、イギリス國旗を掲揚することによりその國籍を失ったと考えられるので、領事は
  • 304,633,52,2047パ・コルネリア號の入港證を船長に求める權限を與えていない、という考えである。
  • 424,627,53,2242ているが、その他については、入港證そのもについての有效な規程は、領事に對して、ヤコ
  • 1765,621,55,2253掲揚するという義務を負って英國政府の支拂いで傭船されていたのだが、その事態について
  • 1152,620,54,2277員中のオランダ人の問題について、外務省、司法省、および財務省と協議していただきたい。
  • 667,625,54,2253は、船舶もその船舶に乘船する船員も、國籍は變更されない、という考えであり、財務大臣
  • 545,627,54,2250は、船籍に關しては同人もまた、若干根據は異なるとはいえ、司法大臣と同じ結論に到達し
  • 787,685,53,2190これについて寫の形で受領した財務大臣、および司法大臣からの書翰によれば、司法大臣
  • 1516,621,55,2216年四月二十四日付第八號書翰にあきらかなように、インド政廳にもまた次の報告を行った、
  • 1412,625,36,66と。
  • 1641,619,54,2252報告した。即ち、ヤコバ・コルネリア號に關して、同領事が、寫として提出された一八六〇
  • 1274,674,53,2202今回行われたような舶載から結果するかもしれない面倒に鑑みて、上記の船舶と同船乘組
  • 1890,627,53,2250びドリー・ヘブルーダース號(船長h・クラマー)に關して生じた事態、兩號は英國國旗を
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