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べき事、, き荷物を揚る事を許す、若切手を受取らさる内に恣に荷を揚る者あらは、科料として其, 人ニ申通し、二重の取立なき樣に致す〓き事、, に入り未タ艙を開さるの前に他所に行んとする者は、二日を限りて其港を出しめ、長く, て運上を差出へし、殘りの荷物ハ何も別港に積行て、交易する事を許さるへし、若港, 所の通用銀三百兩を取揚け、其上恣に揚し所の荷物をは、悉く日本に取上け役所に收む, も交易船より貪り取事を許さす、若是を背く者は、其貪る所の員數によりて咎に行はる, 一合衆國の交易船港に入たる時、船主にても荷主こるも又は名代の者にても、二日の内ニ、, へし、又交易船港に入り、纔こ其船十分一の荷物を揚る時は、其十分一の荷物高ニ應し, の日限を越さば、船運上を差出さすべし、尤海關より其趣を紅牌に書き入ミ、別港の役, 滯留せしめず、運上船運上をも取立す、別港にて賣捌きたる後ニ差出さすべし、若二日, 一合衆國交易船の荷物港こ入る時出る時共、荷物を揚け荷を積むべき日限を、領事役人え, 申出、領事役人より又海關ニ申通し、日限に及ひ役人小役等を差遣し、其船の船主荷主, 及積載すは所の噸數〓色を委細に書あらわし、海關に申通する後に牌照を受取、艙を開, 船牌賀單等を以て我國領事等の役人に差出して仕舞置しめ領事役人より、其船主人名, ノ積卸, 第八條船荷, ノ陸揚, 第九條船荷, 安政元年二月十日, 七八四
頭注
- ノ積卸
- 第八條船荷
- ノ陸揚
- 第九條船荷
柱
- 安政元年二月十日
ノンブル
- 七八四
注記 (21)
- 1743,718,56,189べき事、
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