『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.162

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はされ、其處ニ差置て證據と成すへき事, 一日本國夫々の港口に、秤媽, 遲々する時は、其申立を取上ケさる事、, 等を差遣し、其船の船主荷主名代の者等と明白に荷物を改めて、規定の通, 限を、領事役人え申出、領事役人より又海關ニ申通し、日限に及ひ役人小役, 談一決に及ひ難き物あれは、其者をして即日に領事役え申立、夫より海關, り運上を取立る都合と成すへし、若其荷物の内に直段に從ひて運上を定, むるの品あり、或は直組の高下相違ニ及ひ、除皮の多少不同なとありて、相, 趣を紅牌に書よ入て、別港の役人に申へし、二重の取立無き樣に致す〓き, 升斗, に申通して相議し、宜敷程ニ定むる樣に成さしむたし、若領事役人え申立, 一合衆國交易船の荷物港に入る時出る時とも、荷物を揚〓荷を積むへき日, 丈尺, て、不同之事無之樣ニ成すべし、此量り改メの道具は、政府より海關ニ相廻, ツヽを差置かれ、夫々の荷物を量り改〓一同ならしめ、平均に運上を取立, 一合衆國の交易の船港に入たる後、牌を受取荷物を揚る時に臨みて、早速に, 事, 一通り, 升の名之, いつれも物, さしの名、, 何も秤な, るし, いつれも, 噸税及ビ, 關税支拂, 第十一條, 度量衡, 第十條税, 關備付ノ, 荷ノ積卸, 第九條船, 安政元年二月, 一六二

割注

  • 升の名之
  • いつれも物
  • さしの名、
  • 何も秤な
  • るし
  • いつれも

頭注

  • 噸税及ビ
  • 關税支拂
  • 第十一條
  • 度量衡
  • 第十條税
  • 關備付ノ
  • 荷ノ積卸
  • 第九條船

  • 安政元年二月

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  • 一六二

注記 (34)

  • 330,656,60,1197はされ、其處ニ差置て證據と成すへき事
  • 684,589,59,832一日本國夫々の港口に、秤媽
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