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時皆納の運上銀は、日本にて公邊とり立置るゝ銀号, 事役人え申立て、海關に申通し、掛りの役人の吟味まきらはしき事無き後, 許さに、無據して別船に上は荷をはね取るへき子細ある時き、其商より領, に入りて食料を買求め、船の修復を成なとの類き、船運上を納るに及はす、, 一此後合衆國民人と日本國商民とは、互に勝手ニ從ひて交易し、日本國政〓, に是を許さる▲し、若申立吟味を受すして、たやすく上ハ荷をはね取る者, は、其はねし所之荷物を、殘りなく日本江取立、役所に納むへし、, す、其所の金銀錢を用ゆる事も、外國の銀を用ゆる事もあるべし、其運上は、, り限制を立られす、人々交易の筋に、他より私欲横領等の妨ケ無き樣に成, 一合衆國の交易船港に掛り居る内、互に其船々の上は荷物をはね取る事を, 荷積の節に殘らす收め、濟たる後に海關より紅單を差遣し、領事役人改之, 兩國ニ〓規定をし所の員類を用ゆべし、又合衆國の船時に觸て風ニ遇、港, 与り代納, 最初ニ指出せし船牌を渡し、其船の港を出て歸國する事を許さるべし、其, 同國の軍船港に往來する者も、同しく船運上を納むるに及さる事、, 船運上を濟すべし、入荷物之運上は、荷揚の節ニ不殘收め、出荷物之運上は、, 銀座或は兩, 替所の類, 載, 船荷ノ轉, 第十三條, 第十二條, 兩國民貿, 易ノ自由, ノ手續, 安政元年二月, 一六三
割注
- 銀座或は兩
- 替所の類
頭注
- 載
- 船荷ノ轉
- 第十三條
- 第十二條
- 兩國民貿
- 易ノ自由
- ノ手續
柱
- 安政元年二月
ノンブル
- 一六三
注記 (27)
- 1530,653,60,1562時皆納の運上銀は、日本にて公邊とり立置るゝ銀号
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