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も、二日之内ニ、船牌貨單等を以て、我國領事役より其船名人名及積載する, 所の噸數貨色を委細に書きあらわし、海關に申通する後に牌照を受取、艙, をは、悉く日本に取あけ、役所に收むへし、又交易船港に入り、纔其船十分一, タ艙を開さるの前に、他所に行んとする者は、二日を限りて其港を出しめ、, の荷物を揚る時は、其十分一の荷物高に應して、運上を差出すべし、殘りの, 荷物は、いつれも別港に積おきて交易する事は許さるへし、若港に入り、未, し是を背く者は、其貪る所の員數ニよりて、咎に行はるへよ事, 出さすべし、若二日の日限を越さは、船運上を差出さえへし、尤海關より其, 關より日數を積りて銀を給り、聊にても交易船より貪り取事を許さす、若, 長く滯留せしめす、運上并船運上をも取立す、別港にて賣捌きしる後に差, 一合衆國の交易船港に入たる時、船主にても、荷主にても、又は名代の者ニ〓, く計ふへよ小役を遣して、其交易船の取締とすへし、其小役は、或は此船に, あれは、科料として其所の通用銀三百兩を取揚ケ、其上恣に揚し所の荷物, 乘り、又は別ニ船を雇ひて附添行事、其勝手ニ任さるへし、入用の食料は、海, を開よ荷物を揚る事を許るす、若切手を受取らさる内に、恣に荷を揚る者, 第八條船, 荷ノ陸揚, 安政元年二月, 一六一
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- 第八條船
- 荷ノ陸揚
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- 安政元年二月
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- 一六一
注記 (19)
- 1285,647,71,2205も、二日之内ニ、船牌貨單等を以て、我國領事役より其船名人名及積載する
- 1165,644,75,2214所の噸數貨色を委細に書きあらわし、海關に申通する後に牌照を受取、艙
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- 698,654,71,2198の荷物を揚る時は、其十分一の荷物高に應して、運上を差出すべし、殘りの
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- 1517,646,72,1862し是を背く者は、其貪る所の員數ニよりて、咎に行はるへよ事
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